退職後、任意継続保険者(加入者)になる方へのお知らせです。
このたび加入していた社会保険で任意継続の資格喪失の仕方が異なることを知りました。
会社を退職し、任意継続保険者になる場合、2年間は任意継続の資格喪失ができないようです。
公務員など、共済組合を退職した場合は、2年間は継続できますが、資格喪失はいつでも可能です。
「国民健康保険」や「家族の被扶養者」になる理由での資格喪失は大丈夫なんです。
この違いはなぜなのかはわかりません。
私は、2年間の任意継続(任継といいます)は個人的にはオススメしませんでした。
それは、1年目は国民健康保険(国保といいますね)のほうが、保険料は高い人が多いです。
なので、1年間は任継に加入。
しかし、2年目は退職しているから国保のほうが安くなる可能性があるんです。
必ず任継の方に、1年経過する前に国保の金額を役所で確認するよう伝えていました。
不動産所得他、その他の収入がある人を除いて、ほとんどの方が国保に切り替えました。
任継より国保の方が断然保険料が安かったからです。
現在、任継保険者の方、国保の保険料を役所に確認してください。
そして、国保の方が負担が少ない場合は翌月分から任継の保険料は支払わないでください。
任継は納付期日の翌日に資格喪失になります。
資格喪失となったら、資格喪失通知書が届きます。
届いたら、国保加入又は家族の被扶養者の手続きを行うことができます。
国保加入等の理由での資格喪失を認められていないのなら、保険料を支払わない選択しか残っていません。
(なぜ認めないのか不思議です)
次は任継はいつ資格喪失をするのがいいのかをお伝えします。
