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社会保険の続きです。

【総務のお仕事】退職後の社会保険について①

【総務のお仕事】退職後の社会保険について②

 

任意継続の資格喪失日をいつにするか?

 

国民健康保険(国保)は、年度で保険料を算出しているようです。

3月末に退職し任意継続(任継)1年間経過した翌年4月に国保に切り替え。

これは総務時代に退職者へ伝えていたことです。

 

では、任継から家族の社会保険の被扶養者になる場合の切り替え時期は?

失業保険をもらっている間、任意継続に加入していました。

失業保険の給付が終了すると、配偶者の社会保険の被扶養者になることにしていました。

 

失業保険は待機期間があるため、月の途中で給付終了となります。

雇止めや定年などで退職した場合、7日間の待機期間終了後、何か月か失業保険が受給されます。

例えば、3月末で退職し、待機期間後5か月受給。

受給終了は9月20日だったとしましょう。

 

ここで、任継の資格喪失日についてどうしたらいいか迷いました。

9月21日から配偶者の保険の被扶養者になったら、任継の保険料と国民年金保険料の負担はなくなります。

国民年金の保険料だけで、月額16,490円

それに任継の保険料の負担があるので、多い人は合わせて月額50,000円超えの負担になります。

 

払わなくていいものは払いたくない。

 

早速、社会保険の担当者に電話しました。

回答は、「9月末で任継の資格喪失になります」

いやいや、9月20日から配偶者の被扶養者になるんだから、どうしたらいいか教えてほしいと食いつきました。

最初の担当者は若い感じの女子。

私が「9月分の保険料の負担はしなくていいはず」と女子の話しを否定していたら、

ベテランぽい中年のおじさんが電話口にでてきました。

(やっと話が通じるおじさん、登場してくれましたニコ

 

そのおじさんは、

「このケースだと、8月末で資格喪失の手続きをしてください。そして、国保に加入してください。」

はい、この言葉が聞きたかったのです。

8月末で任継を資格喪失し、9月1日から20日まで国保に加入。

9月21日から配偶者の社会保険の被扶養者になる。

 

社会保険は後から加入した制度の方の保険料を負担することになっています。

配偶者の社会保険の被扶養者に9月21日から加入するので、保険料の負担は発生しません。

もちろん、国保も国民年金も9月分の保険料はいりません。

 

私の場合・・・

任継を8月末に資格喪失するので、8月中旬くらいに資格喪失届を提出しました。

(保険証は9月になってから返還)

そうすると8月末までに資格喪失の通知書が届きました。

その通知書と免許証を持って8月末日に役所へ。

役所の方に、9月21日から配偶者の社会保険の被扶養者になることを伝えます。

役所の方はよくご存じで、

「9月の国保と国民年金の保険料は支払わないでください。」

「納付書が届いたとしても支払わないで」

とのこと。

後から返金することになるので、役所も支払ってもらったら面倒です。

そして、9月1日からの国保の保険証はその場で発行。

 

任継→国保→配偶者の社会保険被扶養者

 

手間なようですが、配偶者の社会保険の被扶養者になるには、住民票が必要です。

その住民票を取りにいくついでに国保の手続きはできます。

 

退職者の方及び総務関係のお仕事をされている方に読んでいただきたいと思い、記事をアップしました。

自分のお金は自分で守らなくてはねニコニコ