おはようございます。
社長夫人のための給与アドバイザー Mike no Te です。
以前の記事を編集しなおしてお伝えしています。
今回も扶養控除等申告書のお話しです。
奥さんが正社員で働いて自立している場合、健康保険も奥さん自身のだし、会社の家族手当ももちろん対象外。
なので、共働きの場合は扶養に関することなんて関係ないよと思っているあなた、税金を多く払ってます。
奥さんが赤ちゃんを産み、産前産後休暇から育児休業に入ったら、ほとんどの会社が育休中は無給になります。
正社員の場合、雇用保険に加入していると思いますが、育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
支給されているから、給与収入+給付金で控除対象配偶者なんて対象外だと思うのは当然といえば当然。
だって、この給付金が非課税なんて、誰も教えてくれないんですから。
非課税ということは、給付金の金額は収入として含めなくてよいので、その年の会社からもらった給与収入が103万円以下だったら、控除対象配偶者の欄に奥さんの名前を記入して年末調整をすることができます。(配偶者控除)
※2018年から年収が150万円までだったら、控除対象配偶者と同額の38万円の控除が受けられます。(配偶者特別控除)
「えっ!そんなこと知らなかった、昨年は入れることができたんだ」と後悔したあなた、大丈夫です!安心してください!
税務署に行って、昨年分の還付申告を申請してください。
5年間分還付申告はできるので、もし4年前でも奥さんを申告し忘れた方、還付申告で納めすぎた所得税を返してもらってくださいね。
配偶者控除が超えていても配偶者特別控除の対象になる場合もあるので、給与収入をよ~く確認してください。
今の時代、育休を3年間取得できる会社もあります。
奥さんが公務員の場合、対象と気づかないこともよくある話です。
知り合いに3年間育休を取得する先生がいましたが、お話しする機会がなかったので、申告しているかどうか不明です。
そこで、会社の給与担当者の方へお願いがあります。
家族手当で子供を申請されたときがこの情報をお知らせするチャンスです。
そのとき、奥さんが扶養者でない場合は、育休を取得するかどうかを聞けば、申告書への記載をアドバイスできますよ。
そのほか、非課税所得により控除対象配偶者または扶養親族になれる収入は、
・遺族年金
・障害年金
・雇用保険の失業給付(失業保険)
・休業手当金(業務上や通勤上による災害)
・出産手当金
などがあります。
(ほかにもあるかもしれません)
ご家族にこれらの年金や給付金等を受け取っている人がいないか、再確認してくださいね。
とにかく所得税は申告しないと返金されません。
自分が稼いだお金です。
納めすぎたら返してもらいましょう。
【参考までに】
会社の家族手当の対象になるのは、その会社の規則によって違いますが、3年間の育休を取得した場合、育児休業給付金終了日の翌日から無給になるので、育休終了まで家族手当の対象となる可能性があります。
旦那さんの会社に問い合わせてみてください。
また、育休終了する年の所得が103万を超えそうだったら、その年の1月に控除対象配偶者を取り消さないと、年末調整時に旦那さんへ「所得税不足しているぞ、くれ~」という結果になります。
注意してくださいね。
★国税庁HPより★
1 還付申告の概要. 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収 された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税 額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。
この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の 翌年1月1日から5年間提出することができます。
