おはようございます。

社長夫人のための給与アドバイザー Mike no Te です。

 

今日は、事業主にも本人にも負担が大きい社会保険の掛金を抑える方法です。

 

社会保険は毎年4月から6月の給与(超勤も含む給与の総額)の平均額に基づき、報酬月額を決定します。

その報酬月額が、掛金等の算定基礎となります。

 

私は、この4月から6月の平均というのがミソだと思うんです。

なぜなら・・・

*会社は年1回の昇給期を4月にしているところが多い。(基礎給与増)

*4月5月は、人の入れ替わりがあり1年で一番多忙な月。

→引き継ぎや慣れない仕事で、残業が増える。(残業代増)

 

繰り返しますが、

社会保険は毎年4月から6月の給与の平均額に基づき、報酬月額を決定します。

 

4月に基礎給与の額が増える = 超勤単価が上がる = 算定基礎となる額が上がる

ということになり、掛金の負担増が発生する可能性があります。

 

私だったら、どうするか・・・

年1回の昇給期を7月若しくは10月に変更します。

新規採用者は3か月若しくは6か月は試用期間として、試用期間終了後から1年後に昇給といたします。

 

では、これまで4月昇給だった社員の昇給期を延期するには・・・

7月(若しくは10月)の基礎給与と4月の基礎給与の差額を7月(若しくは10月)にまとめて支給します。

差額に少し色を付けたら、社員の不満も軽減できるでしょう。

差額分の支払いは、昇給期の移行年度のみの発生です。

 

残業の多い時期を算定基礎とすることに、現役時代から不満を持っていました。

今日の記事は、日々考えていたことをアップしたものです。

 

年金等の算定に響き、社員の不利益になると反論される方もいらっしゃるかもしれません。

でも、一過性の給与で高い掛金を徴収されるのは、事業主にも個人にも負担です。

本来なら残業が少ない月の平均給与を算定基礎にすべきだと個人的には思います。

 

あくまで個人の意見なので、違うよと思われる方は、スルーしてくださいね。