おはようございます。

社長夫人のための給与アドバイザー Mike no Te です。

 

以前の記事を編集しなおしてお伝えしています。

 

今回も扶養控除等申告書のお話しです。

 

前回、亡くなった扶養親族は1月に亡くなってもその年の12月までは扶養親族というお話しをしましした。

 

では、生きていている人は?

 

生きている人は、その年の給与だけの収入が12月最後の給与で103万円超えると扶養親族でなくなります。

 

ここで、大学4年生のA君で説明しましょう。

 

A君は、現在大学4年生。

平成31年の春から社会人。

 

 

 

平成31年1月から3月はまだ学生。

 

4月になって扶養親族からはずせば大丈夫。
会社の家族手当(扶養手当)だって、3月まではもらえるんだから・・・。
と思いますよね。
私も給与担当になるまでは、そう思っていました。

 

 

 

4月にはずしてもいいんですが、年末調整って、その年の12月31日の現況で計算します。

 

 

A君は12月31日は扶養親族ではありません。

 

 

 

 

 

平成31年1月から3月まではA君は扶養親族として、所得税を計算します。

 

4月からはA君を取り消しているので、所得税は扶養親族0人で計算します。

 

 

 

先ほども説明しましたが、

 

年末調整は、その年の12月31日の現況で計算します。

 

 

 

ということは、1月から扶養親族0人で計算しないと、

 

所得税が不足しているよ、払って
ということになる可能性があります。

 

 

 

どこで扶養をはずしても、支払う年税額は一緒です。

 

 

だけど・・・

年末調整のときに不足で払うようになるよりは、さっさと1月に扶養親族とはさよならして税金が戻ってくるほうが嬉しいですよね。

まんがいち、A君のその年の年収が103万円に満たなかったら、平成31年の年末調整のときに扶養親族欄に加えてください。

そのときは、たくさん税金が戻ってきますよ。

 

扶養している家族(奥さんや子供たち)が就職する場合、ちょっとだけこのお話しを思い出してくださいね。