こんばんは。

社長夫人のための給与アドバイザー Mike no Te です。

 

以前の記事を編集しなおしてお伝えしています。

 

今回も扶養控除等申告書のお話しです。

 

いつかは訪れる扶養親族とのお別れ

 

A男さんの例でお話ししましょう。

 

A男さんは、お父さんを控除対象扶養親族にしていました。

 
そのお父さんは、悲しいことに平成30年1月、あの世に旅に出てしまいます。
A男さんはお父さんについての手続きを開始しました。
健康保険や貯金他もろもろ・・・・。
 
あっ!会社の家族手当(扶養手当)も取り消ししなくては!と手続きします。
亡くなってしまったんだから、扶養控除等申告書も取り消ししないと、年末調整のときに税金が足らないって言われるぞ!
ずっと1人分扶養している状態で所得税を徴収されていることになるから大変だ!と思います。
 
ちょっと待って!
扶養控除等申告書は取り消さないでください。
 
お父さんは1月に亡くなってもその年の12月まで、税法上はあなたの扶養親族です。
決して亡くなったからといって、扶養親族からはずさないでください。
 
平成30年12月の年末調整が終わったとき、お父さんと税法上のお別れのときがきます。
忘れないよう、平成31年分の扶養控除等申告書をもらって、お父さんを扶養親族からはずしてください。
はずし忘れると、平成31年の年末調整のときに、「税金不足しているぞ~、ちょうだい」が来ますよ。