こんにちは🤚いつもありがとうございます。

4月になり新生活を始められた方も多いと思います。

ところで、入社した際に労働条件通知書を交付されたでしょうか?


  労働条件通知書とは

従業員の労働条件を記載した書類で、作成し明示することが法律により義務づけられています。


・労働契約の期間に関する事項

・就業場所や従事する業務内容に関する事項

・始業や終業の時刻、所定労働時間を超える労働(いわゆる残業)の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を二組以上に分けて就業させる場合の就業時点転換に関する事項

・賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金などを除く)の決定、計算や支払いの方法、賃金の締め切り日や支払いの時期(昇給に関する事項を除く)に関する事項

・退職に関する事項(解雇事由に関する内容を含む)所定労働時間や残業の有無、休日など労働時間に関する事項について

明示が義務づけられています。

その他、社内でルールがある場合は明示をしなければなりません。


労働条件通知書による労働条件の明示は、正社員だけではなく、契約社員やパートタイマー、アルバイト、嘱託社員なども対象となります。


2024年(令和6年)4月より、労働条件明示に関する以下のルールが変更になります


・就業場所・業務の変更の範囲

「今後起こり得る」変更の範囲について記載をすることが新たに義務づけられました。


有期契約労働者についての明示事項

✦更新上限の明示

有期契約労働者を新規雇用するとき、そして契約を更新するときに、それぞれ「通算の契約期間、もしくは契約更新回数の上限があるかどうか」「更新上限の内容について」を明示することが必要になります。


✦無期転換ルールに関する明示

有期雇用契約者に無期転換への申し込みの権利が発生したタイミングでの更新時には、「無期転換を申し込めること」と「無期転換後の労働条件の内容」を明示しなければならなくなりました。


  まとめ

労働条件通知書は会社とあなたとの働き方の約束が書かれています。

会社が記載内容を守るのはもちろん、従業員さんも労働条件通知書の記載内容を守って、労務の提供という義務を果たしていきましょう。