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先日1人当たり所得税3万円住民税1万円の定額減税などを盛り込んだ2024年度税制改正関連法が28日の参院本会議で可決、成立しました。

定額減税は急速な物価上昇に対する国民の負担を軽減するために行われるそうです。成立前から定額減税についてのサイトなどで、説明がされてきていましたが、やはりすることになるんですね。


給与計算における定額減税

所得税の定額減税について

対象者は下記の甲欄の従業員と、その同一生計配偶者・扶養親族になり、一人当たり3万円の所得税控除がされます。

①対象納税者

2024年分の合計所得金額が1,805万円以下

※給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下

※所得金額調整控除の適用を受けている場合は2,015万円以下

国内居住者(非居住者は対象外)


②同一生計配偶者

納税者と生計を一にし、2024年分の合計所得金額が48万円以下の配偶者

※配偶者の収入が給与のみの場合は年収103万円以下

国内居住者(非居住者は対象外)


③扶養親族

納税者と生計を一にし、2024年分の合計所得金額が48万円以下の親族

※扶養親族の収入が給与のみの場合は年収103万円以下

扶養控除申告書に記載された「控除対象扶養親族」と「16歳未満の扶養親族」

国内居住者(非居住者は対象外)

例えば

本人と奥さん(給与額が103万円以下)と扶養のお子様がいる場合は3万円✕3人=9万円分控除していきます。

いつもの年末調整の際の扶養親族と範囲が異なります。


月次減税事務(6月から)

定額減税は、給与や賞与どちらか6月の最初に支払われるものの所得税から随時控除していきます。

6月で引ききれなかった場合は、残りを翌月以降減税額がなくなるまで控除していきます。


定額減税額を控除した給与等の支払明細には、定額減税を実施した証明として、月次減税額のうち実際にその月に控除した額を「定額減税額(所得税)××円」「定額減税××円」など記載する必要があります。


注意点

6月1日に在籍しているかたが対象です。

それ以降に入社した方は、年調減税事務にて定額減税を行います。

この時は2024年分の合計所得金額が1,805万円を超える方も減税を行います。(年調減税事務の際に訂正)


年調減税事務(年末調整時)

年末調整の際、再度扶養親族などの確認をして定額減税額を確定し、所得税を調整します。

年末調整後に発行する源泉徴収票には、「実際に控除した定額減税額」と「年調所得税額から控除しきれなかった額」(控除外額)を記載します。

控除しきれなかった場合は「控除外額××円」と書き、完全に控除し切れた場合は「控除外額0円」と記載します。

「合計所得金額1,000万円超の居住者の同一生計配偶者」(非控除対象配偶者)を年調減税額の計算に含めた場合は、その旨も摘要欄に記載します。


注意点

控除しきれなかった分は、後で市町村から給付されます。


最後に

お一人お一人の減税額を、5月に入ったら確認する必要があります。

毎月、減税額の引ききれなかった分を管理していく必要もあります。

作業が増えて、どうなるのか今不安ですショボーン




今回、お付き合いくださりありがとうございました

🍀きそみん🍀