質問内容
本年7月の健康増進法の改正により、望まない受動喫煙を防ぐことの責務が明確化された。
しかし市内には未だ受動喫煙を強いるような公共施設や公道もある。法改正の趣旨を鑑み、近隣自治体や多くの民間企業では対策を進めている。久喜市もさらなる対策を進めるべきである。以下伺う。
(1) 清久公園球場では、三塁側出入り口と放送室の間にあるベンチ付近など、最も人が集まる地点に灰皿が設置されている。市は当該場所を久喜市路上喫煙の防止に関する条例における「管理者が喫煙場所として指定した場所」(以下、屋外喫煙場所と表記する)として認識しているのか。もし、屋外喫煙所として認識しているならば、受動喫煙を防ぐことを目指した改正健康増進法の趣旨から大きく逸脱している。逆に屋外喫煙所として認識していないならば、条例が防止を謳う「携帯灰皿を持たない喫煙」を助長していることになる。以上の理由からいずれにせよ灰皿は早急に撤去するべきと考える。見解を伺う。
(2) 中央公民館では、敷地外の歩道に接近したスペースに灰皿が設置されており、喫煙が行われている。歩道にはベンチも設置されているうえに、当該場所は交差点に近く通行人が立ち止まることも多い。市は当該場所を、屋外喫煙所として認識しているのか。(1)と同じ理由で、灰皿を早急に撤去するべきと考える。市の見解を伺う。
(3) 沼井公園、ガソリンスタンド、医療機関に囲まれた東大輪の交差点では、道路残置物が実質的に灰皿のような使い方をされており、路上喫煙を誘発している。早急に撤去するべきと考える。見解を伺う。
(4) 栗橋駅西口のコンビニエンスストアが店頭に設置している灰皿によって、通勤通学客が受動喫煙にさらされている。灰皿を設置している地点は、公道(公共スペース)から数十センチしか離れておらず、改正健康増進法、久喜市路上喫煙の防止に関する条例、いずれの趣旨にも反する。コンビニエンスストアに強く撤去を求めるべきではないか。市の見解を伺う。
(5) 幸手市、春日部市、加須市、杉戸町、宮代町など近隣自治体は公共施設の敷地内禁煙を明確に打ち出している。久喜市は公共施設敷地内喫煙について、認めるのか、認めないのか。市としての方針を出すべきである。市の見解を伺う。
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