質問内容
久喜市職員が収賄事件で起訴された事件は、久喜市内外に大きな衝撃を与えた。二度と同じ不祥事を起こさないように「仕組み」そのものに改善が必要であることは言うまでも無い。市が発表した再発防止策を確実に履行するとともに、特に随意契約に関して更なる情報公開を進め、自浄作用を高める必要がある。そこで以下伺う。
(1) 現在久喜市では地方自治法施行令第167条第1項第2号から第9号に基づく随意契約を結んだ場合、その契約内容を市民に対してどのように情報公開をしているのか伺う。
例えば市が結んだ随意契約について情報を得たい時はどのような手続きが必要か伺う。
(2) 入札案件に関しては、契約内容に関してインターネット上での情報公開がなされている。上尾市など他市では随意契約に関してもインターネット上での情報公開が進んでいる。久喜市も地方自治法施行令第167条第1項第2号から第9号に基づく随意契約についてインターネット上で情報公開するべきではないか。市の見解を伺う。
(3) 久喜市契約規則第19条には 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当して随意契約を「締結する場合」「締結した場合」の情報公開に関して定めがある。現在は規則が定める「公表」をどのように行っているか。規則の趣旨を考えても久喜市ホームページへの掲載は必須であると考える。市の見解を伺う。 |