逃げ得!ゴネ得を許さない!悪質滞納者への取り立て強化を! | 久喜市議会議員 貴志信智(きし のぶとも)オフィシャルブログ「FROM HERE!」Powered by Ameba

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◆久喜で発生している税金等滞納額は「30億円超」

◆払えるのに払わない悪質滞納者へは、厳しい法的措置が必要!

◆法的措置を可能にする議案に賛成討論を行いました!

※念のため申し上げておくと「払いたいのに払えない、困っている人」へは様々なセーフティネットが存在しております。

そういった方への配慮は当然必要と考えます。以下に言及するのは充分な財産を持ちながら、払わない「悪質」な滞納者についてです。


以前より、議会や活動報告にて久喜市への税等(各利用料、給食費等含む)の滞納を減らすべき!と主張して参りました。

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昨年には、債権管理の大幅な効率化を可能にする「債権管理条例」が制定され、久喜市の債権管理は大きな前進を果たしました。

少々マニアックな話になりますが、久喜市は大きく分けて2種類の債権を抱えております。

①「徹底的に取り立てる債権」
強制徴収公債権(いわゆる税金全般)→悪質滞納者には財産「差し押さえ」等を行うことが可能。

②「取り立てが不十分な債権」
非強制徴収公債権・私債権(水道料金、給食費等)→悪質滞納者に訴訟を起こすには、議会の議決が必要。


②の債権の場合、「差し押さえ」を可能にする法律が存在しないため、悪質滞納者に訴訟を起こそうにも、毎回議会の議決が必要で、機動力は最悪。。。。

そのため、久喜市は②の滞納者に関して、調停や、訴訟の提起を全く行っていない状態が続いていました。

真面目に払っている人がいる一方で、払えるのに払わず、ゴネ得のような状態の人がいることは「公平性」の観点から、極めて不健全です。

正確には「支払督促」という裁判所を通じた正式な取り立て手段もあります。裁判所からの「支払督促」の場合、相手から2週間以内に異議申し立てを受けると自動的に訴訟へと移行します。

つまり、異議申し立てを受けた場合は、以下の流れをなんと2週間以内に完了させる必要が生じるため、裁判所からの「支払督促」というカードは事実上切ることが不可能だったわけです。

①支払督促
②相手方から異議申し立て
③議会の議決
④訴訟開始

(特に議会を招集して、議決を得る段取りを毎回2週間以内に行うのは不可能・・)

そこで!

そのあたりの機動力を高めるべく、

私の会派からも提出者となり、
「調停や、訴訟が起こる場合、わざわざ議会を通さずとも、その決定を市長に任せますよ!」
という案を提出したわけです。

この案は賛成多数により可決。

これにより、裁判所を通じた「支払督促」という取り立て手段が実効性をもつことになりました。

今議会では、このような債権管理の環境整備を受けて、滞納額圧縮の目標をどのように立てるのかを質問する予定です。

一生懸命に払っている人が損をするような世の中にならないよう、しっかりと公平な視点をもって議会活動に取り組みます。

以下は、私の賛成討論全文。少々長いですが、ご一読下頂けますと幸いです。


貴志賛成討論全文

市長の専決事項の指定についての一部を改正する指定について賛成の立場から討論を行います。

久喜市はこれまで、債権管理指針、債権管理条例を制定し、債権管理の適正化を図ってきました。

負担の公平性を実現することはもちろん、少子高齢化、人口減少の時代を迎える今、債権管理の適正化は財源確保の観点からも必要な取り組みであることは明らかです。

 払いたいのに払えない「無資力状態」にある方への適切な配慮は現在までも十分になされてきました。

一方で一定数存在する、資力があるのに払わない「悪質滞納者」に対して本来採るべき、法的措置の執行は充分ではありませんでした。

この一因は、非徴収公債権、私債権においては、訴えの提起にあたって、議会を通す必要であったことです。

今回の専決処分が可能になることの大きな意味は「支払督促」の後、2週間以内に異議申し立てがあった場合に移行される訴訟に対して、迅速な対応が可能になることです。

万が一支払督促に異議申し立てを受けた場合の「訴訟」にも迅速に対応出来れば「支払督促」の運用に実行性が伴います。

本日の質疑の中で、先に同様の規定を設けた他自治体が行った専決処分の件数に関して言及がありました。
 
仮に支払督促の申し立て後、先方から異議無く2週間が経過すれば、裁判所から仮執行宣言が付され、強制執行の対象となるため、そもそも専決処分の対象から外れます。

 つまり、重要なのは「迅速に訴訟に移行できる」という選択肢を持つことで支払督促を含めた法的措置が実行力を持つことであり、専決処分に至った件数そのものではありません。

仮に先進事例の検証をするのであれば、同様の専決処分の指定がなされたあとと、指定がされる前の、滞納額・滞納件数を比較する必要があり、

専決処分の件数のみで、このような改正の有効性を判断することは不適切です。

また地方自治法179条でも、対応が可能との言及もありました。地方自治法179条に規定のある、「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかな時」というのは、

天災や国会の議決等、外的要因により、主体的に時間をコントロール出来ないケースがほとんどです。

例えば、質疑の中で例示された平成27年6月議会における専決事項3件に関しては、第189回国会において地方税法の改正が3月31日に可決成立したことを受けて、

同日に久喜市税条例等の一部を改正する必要に迫られ専決処分がなされたものです。

このようなことから、久喜市が主体として行う、債権に係わる訴えの提起は、地方自治法第179条で示される専決処分とは馴染まないものと考えます。

よって、今回の専決事項の指定については、地方自治法第180条「普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、

その議決により特に指定したもの」に付されることが妥当であると考え、前述の理由と併せて、本議案に賛成と致します。