収入未済額(滞納額)は約40億円!悪質滞納者には法的措置を! | 久喜市議会議員 貴志信智(きし のぶとも)オフィシャルブログ「FROM HERE!」Powered by Ameba

久喜市議会議員 貴志信智(きし のぶとも)オフィシャルブログ「FROM HERE!」Powered by Ameba

久喜市最年少久喜市議会議員
公式HP→http://kishi-nobutomo.com/index.html

【三行で言うと】

・久喜市は年間約40億円の「滞納」を抱えており、その圧縮は急務


・債権管理の効率化には「債権管理条例」が必要。久喜では来年6月議会で条例案が提出される見込み


・資力のある悪質な滞納者には督促・調停・訴訟等、毅然とした法的措置を!






前回の議会から、シリーズで取り上げてきた債権管理問題。







久喜市抱える収入未済額(≒滞納額)は年間約40億円にも上ります。


行政のムダや、我々議会のムダを徹底的に削減するのは当然ですが、税の公平性の観点から債権管理を適正化することは必須といえます。


一口に「債権」といってもその種類は多岐に渡ります。細かい性質は置いておいて、「滞納者への差し押さえ」に着目して大きく分類すると以下の2パターンに分けられます。


①久喜市の判断で滞納者の財産差し押さえが出来る債権【強制徴収公債権】
・市税 ・国民健康保険税 ・介護保険税 等


②滞納者の財産差し押さえに、裁判所への手続き(調停・訴訟)が必要な債権【私債権・非強制徴収公債権】
・給食費 ・水道料金 ・奨学金 等


①に関しては法律に則った債権管理が概ね行われているため、大きく改善の余地があるのは②。


②の債権管理を適正化するための障壁としては次の3点が挙げられます。


A同じ滞納者に対しても担当課が複数になり管理が煩雑である点。
B債権によって時効の運用が異なる点。
C滞納者への訴訟や調停にいちいち議会の承認が必要な点。


これらの障壁をクリアするには「債権管理条例」を定めるしかありません。昨年11月議会より石川忠義議員 と共に債権管理条例の早期制定を求めて来ましたが、来年度6月議会には条例案が提出される見込みとなりました。

条例を制定することで、各課にまたがる滞納情報を一元管理したり、時効の規定が無いため永遠に管理し続けなければいけない債権(回収可能性は極めて低い)を整理したり、訴訟や調停に持ち込むための手続きを簡素化することが可能となります。
 
以上の3点はどれも大事ですが、特に「訴訟や調停手続きの簡素化」は極めて重大な意味を持ちます。





これまで久喜市は、上記①強制徴収公債権に関しては「財産の差し押さえ」を法に基づき実施してきました。(昨年度実績582件)


しかし、②の私債権及び非強制徴収公債権に関しては、訴訟や調停の提起はゼロ、という状態が続いているのが現状


ゼロが続いた理由を議会で質問したところ「福祉的配慮」という答弁が返ってきました。


行政は住民のセーフティネットであるべきで生活困窮など考慮すべき事情がある場合、福祉的配慮の必要性は理解できます。


しかし「資力のある」「払えるのに払わない」悪質な滞納者に関して福祉的配慮が不要なのは言うまでもありません。


議会でもその点を指摘し、担当部長より
「資力があるにもかかわらず支払いされないと、未納であると、そういった方につきましては、当然法的な手続にも踏み込んでいかなければならないというふうに考えてございます。」

という答弁を頂きました。

続く本年2月議会でも裁判所からの支払い督促・少額訴訟に関して前向きな答弁がありましたので、今後久喜市では悪質な滞納者に関して毅然とした法的手続きが進められることと思います。


※「支払い督促・・簡易裁判所から滞納者に督促状が送付され,滞納者から2週間以内に異議の申し立てがなければ「確定判決」と同じ効力を持ち,裁判所による賃金などの差し押さえが可能となる。






ちなみにお隣、加須市は3月18日、給食費の未納事案に対し、支払督促→強制執行の手続きを行ったと発表しました。債権管理の適正化を進める英断と思います。

http://news.goo.ne.jp/smp/topstories/politics/20


限りある財源。
しっかり納めて頂いている方との公平性を担保する意味でも、久喜市においても一刻も早く適切な債権管理が実現されるよう、議会から働きかけて参ります。


少額債権の管理・保全・回収の実務/商事法務
¥2,484
Amazon.co.jp