DV(ドメスティック・バイオレンス) 保護命令の発令 | 愛の離婚相談 大阪梅田のカウンセラーいしだたかこのブログ

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DV加害者からの更なる暴力により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時、地方裁判所から保護命令を出してもらうことができます。
地方裁判所に申し立てることにより、加害者に対して以下の禁止命令が発令されます。

・被害者への接近禁止命令
  つきまといや住居・勤務先付近を徘徊することを6ヶ月間禁じる
・被害者の子・親族等への接近禁止命令
  被害者本人への接近禁止も実効性を確保するために、子や親族等へのつきまといや住居・勤務先付近を徘徊することを6ヶ月間禁じる
・電話等禁止命令
  被害者への一定の電話・電子メール等を6ヶ月間禁じる
・退去命令
  被害者と一緒に住む住居から加害者を2ヶ月間退去させる

※上記の命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

この保護命令の申し立ては配偶者に対してだけでなく、事実婚のパートナーや離婚した元配偶者、生活の本拠を共にする(元)交際相手に対してもできます。

この情報は大阪府発行のリーフレットをもとにしております。

 

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