一部に、女性宮家創設を急ぐ必要はない、という意見がある。
「眞子さまがご婚約されるからといって急ぐような問題でありません。
いったん皇籍から離れてのちに復帰されてもかまわないのです」(八幡和郎氏)と。
皇室の「聖域」性をどう考えているのか。
皇室と国民の厳粛な区別をどこまで蔑ろにするのか。
葦津珍彦氏の指摘をもう1度、想起しておこう。
「その事情の如何に拘わらず、一たび皇族の地位を去られし限り、これが皇族への復籍を認めないのは、わが皇室の古くからな法である。
明治40年の皇室典範増補“第6条 皇族の臣籍に入りたる者は、皇族に復することを得ず”とあるは、単なる明治40年当時の考慮によりて立法せられたるものではなく、古来の皇室の不文法を成文化されたものである。
この法に異例がない訳ではないが、賜姓の後に皇族に復せられた事例は極めて少い。
…この不文の法は君臣の分義を厳かに守るために、極めて重要な意義を有する」(『天皇・神道・憲法』)
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