現行の面会交流制度は、親権者が決定するといった制度となっています。この制度が、子供の思いが伝わらない・思いが実現できない制度であることを知ってもらいたくリブログをさせていただきました。

  詳しいことは、リブログ先を見ていただきたいのですが、子供が離別した親と面会したいと言っても看護親(親権者)がダメと言えば、それまでといった制度です。

 現行の面会交流制度は、「親権者と離別した親が双方で協議をする。もし、協議が整わなければ家庭裁判所で調停を行う。」といった運用がなされています。現行の面会交流制度には、

 ×子供側からの申立てが事実上できない

 ものとなっています。看護親(親権者)がダメと言えばそれまでで、何の罰則力も持たない制度となっています。つまり、「面会交流はダメ」と定めることも理論上では可能です。一部の人権派弁護士が面会交流を骨抜きにさせるため、面会交流は第三者機関を通して行うこと・裁判所からの面会交流の履行勧告は単なるお手紙。従う法的義務はないなど、あの手この手を使っています。このため、実子との面会がままならない人が多くいるのは言うまでもありません。

 

 子供が看護親(親権者)の意向に左右されず、面会ができるようになるためには、

・調停に強い弁護士選びが必要(面会交流は、不貞行為と異なり手間がかかる割には、報酬金が高額に設定できない為、消極的な弁護士もいる)

・面会交流の原則論(法的な権利では誰のものかが明記されいない為、専門家によって子供のものと考える人もいれば、親権者が管理するものとして解釈している人もいる)がどうなのか

・子供が看護親(親権者)影響されず面会が実現するためには、市民運動と政治で共同親権を訴える候補者へ投票を行うこと

 が求められています

 

 

 一人でも多くの子供と、別れた親が不自由なく面会ができるよう、本ブログからも訴えていきたいと思います。

 

 ここから蛇足

 ブログのテーマから外れてしまいますが、リブログ先の方は、子供の為に相手に親権を譲った方です。この決断は、できるものではなく、こういった決断をした方たちの為に、何か支援ができればと思い、本ブログで取り上げさせてもらいました。

 子供の為にと相手に親権を譲った人が、実子と面会回数が増え、質が充実できるよう今後も取り上げていけたらと思います。