離婚の事由によって面会交流に関する考えが大きく変わることがよくわかる記事でした。(月曜日はお湿りな話題になって恐縮です)

 この記事を執筆された山田万里子氏は、妻側の代理人として訴訟をされてきたことが記事として伺えます。

 (山田氏の写真を見る限り、ベテランの弁護士だと思われます)

 

 西村香苗先生のように「子供の参観日は断って問題ないですよね?」と勝手に決めたりする事例が後を絶ちません。

 更に、面会交流の条項を整備するよう行政訴訟が行われています。

 

 一方で、少数ながらも、次のスタンスで面会交流に臨まれている方もいらっしゃるようです。

 

  「面会交流を拒否されている父親の多くは「子どもは本当は私に会いたいのに、子どもをそのように仕向けているのは彼女だ。

 母親なら、子どもの気持ちをもっと尊重すべきだ。」と専ら母親を非難します。そうではなく、母親が嫌悪感や不安感から少しでも解放されて精神的余裕をもって子どもを見ることができるようになるために、自分に何ができるかということを考えることのできる人になって欲しいのです。父親として、子どもを大事に思っているのなら、是非ともそのように考えてほしいのです。」

(ホームページから引用)

 

 恐らく、山田先生は、夫に問題がある人という視点から言われているのではないかと思います。

 実際、離婚は千差万別で夫が100%悪い場合もあれば、妻の不貞行為や子供への虐待で離婚する場合もあります。

 アメブロを見れば、妻の不貞行為で離婚される人や妻側のハラスメントで離婚されるケースがあることを理解してもらえるかと思います。

 

 本記事を読むと、「面会交流を拒否されているのは非看護親に問題がある」と定義されており、不愉快この上ありません。

 面会交流が阻害されて、間接強制が認められたり慰謝料請求が認められる事案が増加していることについて山田先生は理解されているのでしょうか。

 きっと、山田先生は理解されていないから「面会交流を拒否された=相手に問題がある」と短絡的にとらえているものだと思われます。

 山田先生は、面会交流は「父母の間で定めるもの」という前提に立たれており、「子供からの視点」からの働きかけというものがありません。(現行の民法799条を考えると山田先生のように、面会交流権は親権者が持っているものと解する人も珍しくない)

 

 子供が会いたいというのであれば

✖️「父親が母親に協力せよ」

○「母親が子供の意思を尊重する。そのために、母親が父親に働きかける」

○「嫌いだとしても実子と父親の面会については子供にとって必要なこと」

 といったことを示すのが法律専門家としての役目ではないのでしょうか。

 山田先生の記事は、妻側の不貞行為で親権が取られた父親の事例も一括りにして書かれており、大変不愉快の他なりません。

 

 今日のブログでは、当事者によって見方が大きく変わることを知ってもらいたく投稿しました 一つ一つの事例を見て、結論を導く力が求められているのではないのでしょうか。