離別した親子の面会交流の難しさを知ってもらいたくリブログをしました。
 私もそうなのですが、離別後の子供との面会交流の難しさを改めて感じています。
 子供に会えなくて涙を飲んでいる人(私も昨年のクリスマス子供に何もしてあげることができず涙が止まりませんでした)は、未だ多くいます。
 
 面会交流は養育費の支払いと異なり、絶対的な強制力を持たないこと・法律的にも「権利」と謳われているのみです。
 面会交流は、判決になると、「月1回の4時間程度」というものも珍しくありません。しかも、監護親がダメといえばそれまでで、面会交流の妨害を受けたときは立証責任は非監護親にある…
 面会交流の間接強制・慰謝料請求の提起の難しさを改めて感じています。
 
 子供を連れ去られた・相手との親族(舅姑・配偶者の兄弟)と関係が上手く行かなくなり泣く泣く離別せざるを得なくなった父親(母親)でも、子供とは自由に面会できる法的な制度が必要だと私は考えるのです。
 
 共同親権になれば、親権は双方が持つことが想定されます。子供との面会も、今より自由にできるようになります。
 偽装DVで離婚した人・連れ去りをして離別をした人・親権を勝ち得た相手の両親…にとっては自分の悪事がばれることからもっともらしい理由を付けて反対運動を続けています。
 
 現状の親権制度は、子供の利益より監護親の利益が優先です。
 前任の新興系法律事務所の担当弁護士も、「面会交流が実現できるよう頑張ります」と言いながらも、「調停委員は公平に話を聴いてくれるところだから当職(弁護士)がいかなくても公平に解決できる」という態度を取り続けました。
 
 裁判所の流れは、相手が渋っても審判で「1か月に2時間~4時間」という内容を確定することがスタンダードになりつつあります。
(相手が守ってくれるかは別として…)
 
 間接強制という判例が積み重なっていく中で、間接強制を如何に避けていくかと悪知恵を働かせる専門家もいます。
 個人対個人の交渉力によって大きく左右される子供との面会交流制度は、百害あって一利なし制度です。
 離別しても自由に子供に面会できる制度を法的に確立させる必要があります。
 
 ブログ著者の私も、調停(決裂した場合は審判)で確定しない限りわが子に面会できません。
 
 家事事案は、刑事案件と異なり「やったものがち」・「ゴねたもの勝ち」が通用する世界です。
 離別した親子でも、自由に面会でき親子の絆を感じることができる環境が必要です。
 子供に会えなくて悲しむ親をなくすためにも、親の事情で離別して会えなくなって悲しんでいる子供のためにも「共同親権の導入は待ったなし」その決意が強くなりました。