著書や雑誌掲載作品がある著者の方々、「著作権管理委託」していますか?
なんのことやら分からない……という方は、もしかして知らないうちに損している可能性ありです~!
実はわたしも、ぜんぜん分かっていませんでした。自分にはどうせメディアミックスなんて縁がないからと、思っていました。
ところが今回、日本児童文学者協会の著作権部の先輩にあらためて、くわしくお話をうかがったところ、知らないと損しちゃうかも?なお話だったので、これは皆様にもシェアしなくてはと思った次第です。
順番に確認していきますね。
大前提・単行本でも雑誌掲載作品でも、すべての作品には著作権がある。
1・文芸作品の著作権は、日本文藝家協会に委託管理してもらうことができる。
2・映像化だけでなく、演劇にしたり、朗読したり、広告に使ったり、アンソロジーにしたり、副読本やテストや参考書に使ったりする場合、著作者の許諾(と基本的には使用料)が必要。
(非営利、無料、無報酬の3条件揃った場合のみ許諾無しでもOK)
3・上記の場合、委託していれば、まるっとおまかせ、作家は何もしなくてよい。
4・委託していない場合、作家個人が、著作権の金額や条件等の「面倒な交渉」をしなければならない。
→面倒なのは、著者だけでなく、使用する側も同じ。つまり、「この著者、委託してなくてめんどいから、使うの、や~めよ」となる可能性もある。
結論・「めんどくさくても絶対にこの著者の作品を使いたい」と思ってもらえるようなビッグネーム作家以外は、著作権管理委託しておくほうが、メディアミックスに有利!
委託申込みするだけなら、作家は入会金や会費などの費用はまったくかかりません。委託して、作品が実際に使用される場合に、10%の手数料(教育関係は8%、福祉関係は手数料無)が引かれるだけです。
つまり、委託して得はあっても損はなく、委託しなければ損する可能性あり。ということで、わたしは早速、全面委託契約することにしました。
著作権管理委託すると、日本文藝家協会の著作権管理部サイトの名簿に名前が掲載されます。
日本文藝家協会著作権管理部
http://www.bungeika.or.jp/procedur.htm
上記は、メディアミックスの使用申込みの窓口です。
弱小作家のわたしは「自分にはメディアミックスなんて関係ないから」と思っていましたが、実はわたしのような作家こそ、著作権管理委託すべきなのでした~。
なぜなら絶版書や雑誌掲載作品など、「著者への連絡が取りにくい作品」の電子化や映像化、音声化の企画が立ち上がった場合、上記申込みページに名前があれば、スムーズに著者につながります。
でも委託していなければ、著者につながらず、企画は立ち消えしてしまうでしょう。
つまり、著作権管理委託しないことが、メディアミックスへのハードルになっているかもしれないのです!
ちなみに児童文学者協会で委託している作家は、三割くらいしかいないそうです。
とってももったいない!!!
最後に。日本文藝家協会に著作権委託できる条件は、以下の通りです。
日本文藝家協会、日本児童文芸家協会、日本児童文学者協会、日本推理作家協会、日本ペンクラブなど作家協会に所属しているか、現に作品が二次使用されていること。作家でない方、たとえば学術書、入門書、解説書の著者でも、国語教材などで使用されている著書があれば、登録可。
上記の条件に当てはまる方は、直接、以下にメールでお申し込み下さい。
日本文藝家協会著作権管理部
shinsei★bungeika.or.jp(★を@に変えて下さい)
そして、各協会に所属していない、児童文学や児童書、絵本作家で、委託申込みしたいという方は、まずは、日本児童文学者協会または日本文藝家協会への入会をご検討ください。
日本児童文学者協会入会案内
http://jibunkyo.main.jp/index.php/about/admission
少しでもたくさんの書き手に、メディアミックスへの可能性が広がりますように!
(当記事は、文藝家協会著作権管理部の了承をいただいてUPしています)