9月28日(木)

 

 

 

今週で9月も終わります。

日中はまだ暑い日もありますが、朝晩に感じる風風はすっかり秋らしく

なってきました。

今年も残すところ、あと3か月です。

いつもながら時間の経過時計は早いものです。

 

さて、練馬区田柄で建築中のF様の注文住宅家は竣工検査が無事に

終わり、一昨日、施主様とご入居前の立ち会いを行いました。

まだ、外構工事が残りますが、施主様は今週末にお引っ越し荷物運びの予定

です。

 

そして、ワタナベが担当している会社そばのS様のご自宅のリフォー

ム工事も無事に完了OK・・・。

この他にも進行中の工事は数多くありますが、このところ忙しく動き

回っていたワタナベも、とりあえずはほっとひと息一息でしょうか・・・。

 

工事以外ではこのところ不動産の売却相談が増えてきています。

本日も新たに売却の依頼を受けましたが、本当に嬉しい限りです。

売却を依頼いただいた売主様のご期待に応えられるよう頑張り

ますチカラコブ・・・。

 

 

 

≪相続 お役立ちメモ≫

 

先日、「公正証書遺言」の作成を希望されてる方からご相談を受けました 。

その内容は、父親と相続について合意したが、父親の意思能力にやや不安が

あるというもの。

 

公正証書遺言を作成するには、遺言者(この場合父親)が保証人2人とともに

公証役場に行き、誰それにこれこれの不動産を相続させると口頭で公証人に

伝えることになります。

この時、変なことや意味不明な内容を話してしまうと、公証人に「この人は意思

能力に問題がある」と判断され、遺言書は作成できなくなってしまいます。

 

では、このような場合、公正証書遺言の作成は無理なのでしょうか・・・?、

というとそうでもなく、他に以下のようなアプローチもあります。

 1.遺言者とは別の第三者(司法書士、弁護士など)が公証人と下打ち合わせ

   をし、遺言者が望んでいる遺言内容を公証人に予め伝える。

 2.打ち合わせ後、公証人が遺言書の原稿を作成する。

 3.原稿ができたら遺言者は公証人を訪ねる。

 4.公証人は原稿の遺言書を読み上げ、遺言者に確認を求める。

 5.遺言者は、「はい」と返事をし大きくうなづく。

 

この方法ですと遺言者は口述する必要はなく、遺言内容を理解してなくても返事

さえできればいいことになります。

 

ただし、担当の公証人がこのやり方を是としない場合もあります。

また、他の相続人が「この公正証書遺言は無効だ」と訴え、争いになることもあり

ますので、くれぐれもご注意ください。