9月28日(木)
今週で9月も終わります。
日中はまだ暑い日もありますが、朝晩に感じる風
はすっかり秋らしく
なってきました。
今年も残すところ、あと3か月です。
いつもながら時間の経過
は早いものです。
さて、練馬区田柄で建築中のF様の注文住宅
は竣工検査が無事に
終わり、一昨日、施主様とご入居前の立ち会いを行いました。
まだ、外構工事が残りますが、施主様は今週末にお引っ越し
の予定
です。
そして、ワタナベが担当している会社そばのS様のご自宅のリフォー
ム工事も無事に完了
・・・。
この他にも進行中の工事は数多くありますが、このところ忙しく動き
回っていたワタナベも、とりあえずはほっとひと息
でしょうか・・・。
工事以外ではこのところ不動産の売却相談が増えてきています。
本日も新たに売却の依頼を受けましたが、本当に嬉しい限りです。
売却を依頼いただいた売主様のご期待に応えられるよう頑張り
ます
・・・。
≪相続 お役立ちメモ≫
先日、「公正証書遺言」の作成を希望されてる方からご相談を受けました 。
その内容は、父親と相続について合意したが、父親の意思能力にやや不安が
あるというもの。
公正証書遺言を作成するには、遺言者(この場合父親)が保証人2人とともに
公証役場に行き、誰それにこれこれの不動産を相続させると口頭で公証人に
伝えることになります。
この時、変なことや意味不明な内容を話してしまうと、公証人に「この人は意思
能力に問題がある」と判断され、遺言書は作成できなくなってしまいます。
では、このような場合、公正証書遺言の作成は無理なのでしょうか・・・?、
というとそうでもなく、他に以下のようなアプローチもあります。
1.遺言者とは別の第三者(司法書士、弁護士など)が公証人と下打ち合わせ
をし、遺言者が望んでいる遺言内容を公証人に予め伝える。
2.打ち合わせ後、公証人が遺言書の原稿を作成する。
3.原稿ができたら遺言者は公証人を訪ねる。
4.公証人は原稿の遺言書を読み上げ、遺言者に確認を求める。
5.遺言者は、「はい」と返事をし大きくうなづく。
この方法ですと遺言者は口述する必要はなく、遺言内容を理解してなくても返事
さえできればいいことになります。
ただし、担当の公証人がこのやり方を是としない場合もあります。
また、他の相続人が「この公正証書遺言は無効だ」と訴え、争いになることもあり
ますので、くれぐれもご注意ください。