株式会社設立の登録免許税はいくら? | 会社設立専門司法書士行政書士の株式会社設立ワンポイント | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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●株式会社設立の登録免許税はいくら?


今回のテーマは

法務局に申請する際の費用はいくらか?

についてです。


前回は株式会社の定款の費用について書きました。

詳しくはこちらから  


株式会社設立費用の総論的なことの投稿はこちらから・・・  



★登記を申請する=会社の誕生日


ここで登記を申請するとはどういうことか、簡単に書きます。


会社を設立するとき、必要書類を用意し、登記申請書を書いて、法務局に申請します。

法務局に株式会社設立の申請書を提出した日が会社成立日となります。


この日に会社の誕生日を迎えたいと思ったら、その日に会社設立の登記申請をすればいいです。


では、その申請の際にかかる費用はいくらなのでしょうか?



★会社設立の登記申請にかかる費用は?


法務局に行って、株式会社の設立登記を申請する場合の費用は?


登記申請する際に、登録免許税を納めなければなりません。


登録免許税ですが、

資本金の額の1000分の7 ただし、これによって計算した税額が15万円に満たない額の場合は15万円になります。


例えば、資本金の額が100万円の場合

100万円×7/1000=7,000円

になりますが、15万円に満たないため、登録免許税は15万円になります。


なので、株式会社設立の際に法務局に支払う登録免許税は最低15万円を用意しないといけません。




★登記が完了した際に取得する会社謄本の費用は?


登記が完了した際、銀行や税務署等に会社の登記簿謄本を取得する必要があります。


法務局の窓口に行って謄本等を申請しますが、

・会社の登記簿謄本 1通につき600円

・会社の印鑑証明書 1通につき450円

の費用がかかります。


必要通数分の費用がかかることをあらかじめ確認しておきましょう。



今回は株式会社設立登記申請にかかる費用について書きました。

これから株式会社を設立される方の参考になれば幸いです。


今回もご覧いただきありがとうございました。