司法書士桐ケ谷淳一の企業法務事件簿 役員の任期は大丈夫ですか? | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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●役員変更登記お忘れではないですか?


★自分の会社の役員の任期は大丈夫ですか?



Q.
私の会社は株式会社で、取締役会も監査役もいます。
決算期は5月です。

取締役・監査役とも平成16年7月31日に就任し
登記もしています。

確かある方から、役員の任期が10年になると聞いて、
これなら、わざわざ2年ごとに登記をする必要もないし、
コストも削減できると思いました。

それで、平成18年7月31日に行われた定時株主総会で
取締役・監査役の任期を10年にする定款変更決議を
行いました。
その時は、役員に関する改選決議はしませんでした。

取締役・監査役の任期満了はいつになるでしょうか?



A.
上記事案の場合、平成26年5月の決算期に関する
定時株主総会終結の時に任期が満了します。



(解説)

上記Qの会社は平成16年7月の定時株主総会から

取締役・監査役の任期がスタートしています。


平成18年5月の決算期に関する定時総会で、

取締役・監査役の任期を10年に伸長する
定款変更決議をしていますが、
役員を改選していません。


上記事例の場合、
すでに取締役・監査役就任してから2年が経過

しているので、平成18年5月の決算期に関する定時総会の時点で

残りの任期は8年になります。


そうなると、役員の任期満了になるのは、

平成26年5月の決算期に関する

定時株主総会の終結のときです。


役員の任期を伸長する定款決議をしてから

10年ではないので要注意です。


ただ、平成18年7月の定時株主総会で、

・同じ取締役を再任させる決議をする

・役員の任期を10年に伸長させる定款変更決議をする

・改選された役員から任期伸長規定を適用させる


ことをすれば、任期満了時は、

平成28年5月の決算期に関する定時株主総会の終結のとき

になります。


監査役については、平成16年に選任すると

監査役の任期は4年なので、

平成20年5月の定時株主総会終結の時

に満了となります。


任期を10年に伸長する決議を、

平成18年の定時株主総会にしていますので、

平成16年に任期の起算日が始まり、

平成26年5月の定時株主総会終結の時に満了します。



★平成28年に任期が満了すると思ってしまうと・・・


本来の任期満了時に役員変更登記をしないと

登記懈怠が生じ、罰金みたいなもの(過料)を

支払わないといけません。


さらにもう一つ問題が・・・


最後の登記を申請してから12年が経過すると

法務局側で勝手に解散登記をされてしまう

ことがあります。


一度解散登記を職権で入れられてしまうと

継続登記を申請しないと、会社経営はできなくなり、

手間とコストがかかってしまいます。



★まとめ


もう一度自分の会社の履歴事項全部証明書を

取得してみましょう。


そして「役員に関する事項」で

就任年月日を確認するようにしましょう。


あと、平成18年頃の株主総会議事録をみて

役員変更登記と役員の任期の伸長規定の有無を

確認してください。


登記漏れがあると、手間とコストがかかってしまいます。


必ず確認してください。


なお、こちらのチラシ が参考になりますので

分からなければ司法書士に相談することをお勧めします。


では・・・