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●合同会社も登記事項が変更したら登記申請を忘れずに!
・意外と漏れが多い合同会社の変更登記
合同会社の場合、株式会社と違い、
業務執行社員の任期はありません。
株式会社の場合は取締役等の
任期は10年です。
だから、会社設立後場合によっては
ずっと登記申請をしないケースも
あり得ます。
そこで、気を付けないといけないのは
登記事項が変更しているにも関わらず
変更登記をしていないこと。
例えば商号が変わったとか、
目的が変わったとかであれば
会社の経営に影響がでるので
すぐに登記申請するかと思います。
しかし、さほど重要でない代表社員の
住所変更登記はどうも見逃しがち。
あと、業務執行社員が何らかの事由で
退社しているにも関わらず、
登記申請を忘れるケースも散見されます。
登記申請を法律が定める期間内にしないと
過料が発生し、思わぬリスクが発生します。
・半年に一度は登記事項証明書を取得してチェック
思わぬところでコストをかけないよう、
半年に一度くらいは自分の会社の
登記事項証明書を取得しましょう。
現状と登記事項の内容が一致していない場合、
速やかに変更登記をしてください。
登記事項1通取得するコストは大した
額ではないので、そのくらいは確認できるでしょう。
あと、自分の会社の目的等、
今の業務と適合しているか
確認できるチャンスでもあります。
・まとめ
合同会社も、会社を設立してから
場合によっては登記事項をいじくらない場合も
あります。
ただ、住所が変わったとか社員が変わったとか
その節目に何らかの登記事項が発生することが
結構あります。
登記申請を怠らないよう、登記事項証明書を取得して
自分の会社の現状をチェック。
思わぬところでリスク・コストがかからない
ように工夫しましょう。
今日もご覧いただきありがとうございました。