代表取締役を選びたい〜取締役会を置いていない会社の場合(その2) | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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前々回に取締役会を置いていない会社で

取締役を2名いた場合、そのうちのひとりを

代表取締役にしたい場合のやり方について

書きました。


その時の投稿はこちら


今回はその続きを書きます。


●定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法

この場合は定款変更を伴う扱いになるため、

株主総会で定款変更の決議が必要です。


●株主総会の決議で代表取締役を選定する方法

代表取締役を選定するため、株主総会の決議が必要です。


以上、2つの方法ですが、

取締役と代表取締役の地位が一体化している

と解されています。


ちょっと難しいのですが、

本来は取締役は各自代表の原則があり、
取締役と代表取締役は一体化しているのが
原則です。


それを会社の一方的な意思により、会社を代表すべき 

取締役として選ばれているに過ぎないと思ったほうが
いいでしょう。

(ここが次回以降に書く取締役の互選による方法と

大きく異なるところです。)


つまり、定款変更もしくは株主総会の決議の段階において

代表権がある取締役、代表権がない取締役に分かれると

いうイメージをするとわかりやすいのかもしれません。

(と言っても難しいですね。)


まとめると・・・


取締役自身が代表権あるかないかを決めるのではなく

会社が決めるというイメージで、しかも取締役と代表取締役の

地位が分かれていない


ということを覚えておいてください。


これは後々、代表取締役の地位のみを辞任できるかという

問題の時に大きく関わってきます。


今日のお話は難しいのですが、会社を作る際、重要な

ポイントとなるので、専門家の方にもよく相談した上で

決めてください。


今日もご覧いただきありがとうございました。