「会社設立」「企業法務」専門の
江戸川区の司法書士・行政書士の
桐ケ谷淳一です。
前回、取締役2名とも代表取締役に
就任できることは書きました。
つまり、取締役の中から代表取締役を
定めなければ、取締役就任と同時に
代表取締役に就任することを意味します。
では、取締役の中から代表取締役を選びたい
場合、どうすればいいのでしょうか?
なお、取締役会を置かない会社を想定しています
ことをご了承ください。
代表取締役を選ぶ方法は3つあります。
・定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法
・株主総会の決議によって選任する方法
・定款に、取締役の互選により代表取締役を定める
旨を記載したうえで、取締役の互選によって選任
する方法
(商業登記ハンドブック第2版384ページより)
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3つの方法がありますが、どの方法をとるかで
手続きが変わってきます。
それについては次回また書きます。
今日もご覧いただきありがとうございました。