代表取締役を選びたい・・・~取締役会を置いていない会社の場合(その1) | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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前回、取締役2名とも代表取締役に

就任できることは書きました。


つまり、取締役の中から代表取締役を

定めなければ、取締役就任と同時に

代表取締役に就任することを意味します。


では、取締役の中から代表取締役を選びたい

場合、どうすればいいのでしょうか?


なお、取締役会を置かない会社を想定しています

ことをご了承ください。


代表取締役を選ぶ方法は3つあります。


・定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法

・株主総会の決議によって選任する方法

・定款に、取締役の互選により代表取締役を定める

 旨を記載したうえで、取締役の互選によって選任

 する方法


(商業登記ハンドブック第2版384ページより)


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3つの方法がありますが、どの方法をとるかで

手続きが変わってきます。


それについては次回また書きます。


今日もご覧いただきありがとうございました。