江戸川区葛西駅前の
「会社設立」・「企業法務」に強い
司法書士・行政書士の
きりがやじゅんいちです。
今日のテーマは
忘れがちな登記・・・
皆様なんだと思いますか?
それは・・・
「代表者の住所変更登記」
登記簿には「代表者の住所・氏名」が登記事項
となっており、登記事項に変更が生じたときは
変更した時から2週間以内に登記を申請しなければ
なりません。
代表者の住所変更の登記は意外と忘れがちです。
特に特例有限会社や合同会社の経営者の方は
注意しましょう!
登記簿に変更事項が生じない限り、
ずっと移転前の住所のままという事態に
なりかねません。
もしかしたら「会社設立」の時から何も商業登記
に関する変更登記をしていない経営者の方は
本当に確認しましょう。
会社経営者の皆様・・・
もう一度会社の登記簿謄本を見てください。
もし住所変更を忘れているのであれば、早めに対処
しましょう。
商業登記の場合、変更登記をし忘れると
罰金(過料)がきてしまいます。
今日もご覧いただきありがとうございました。