【商業登記 忘れがちな登記「代表者の住所変更」】 | 江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一

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「地域密着型司法書士・行政書士」桐ケ谷淳一(きりがやじゅんいち)の日々の奮闘記ブログ。会社設立・企業法務・相続登記が得意。江戸川区葛西駅前で開業中。

江戸川区葛西駅前の

「会社設立」・「企業法務」に強い

司法書士・行政書士の
きりがやじゅんいちです。


今日のテーマは

忘れがちな登記・・・

皆様なんだと思いますか?

それは・・・
「代表者の住所変更登記」



江戸川区葛西「会社設立」「企業法務」「不動産登記」で皆様を幸せへと導きます!司法書士・行政書士桐ケ谷淳一


登記簿には「代表者の住所・氏名」が登記事項
となっており、登記事項に変更が生じたときは
変更した時から2週間以内に登記を申請しなければ
なりません。


代表者の住所変更の登記は意外と忘れがちです。


特に特例有限会社や合同会社の経営者の方は
注意しましょう!


登記簿に変更事項が生じない限り、
ずっと移転前の住所のままという事態に
なりかねません。


もしかしたら「会社設立」の時から何も商業登記
に関する変更登記をしていない経営者の方は

本当に確認しましょう。


会社経営者の皆様・・・

もう一度会社の登記簿謄本を見てください。


もし住所変更を忘れているのであれば、早めに対処
しましょう。


商業登記の場合、変更登記をし忘れると

罰金(過料)がきてしまいます。


今日もご覧いただきありがとうございました。