江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の
きりがやじゅんいちです。
私が所属している東京司法書士会が
東京地方裁判所破産部に意見書を
出しました。
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破産事件において、東京地裁の運用が
代理人(弁護士)の有無によって扱い方
が異なり、扱いが不合理なため、改善を
要望するものです。
今まで要望書というのを出していたのですが、
東京地裁側は回答していなかったため、
今回の意見書の提出となったようです。
東京地裁は「意見書」を提出された以上、
東京司法書士会に対し、回答することが責務であると
私は思います。
では・・・