S子「アナーさん、今日の回診は忙しいわ💦」
これはノンフィクションです。
登場人物の紹介
老人ホーム→湯婆婆の館
看護師→S子
看護師→アナー
施設嘱託医→ドクター👨⚕️
では、始まり
![ハリネズミ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/460.png)
S子「主治医の意見書もあるんや。」
![ハリネズミ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/460.png)
![ショボーン](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/017.png)
主治医意見書とは
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介護保険制度における主治医意見書について
主治医意見書の位置付け
介護保険の被保険者が保険によるサービスを利用するためには、介護の必要性の有無やその程度等についての認定(要介護認定)を保険者である市町村から受ける必要があります。
この要介護認定は、市町村職員等による調査によって得られた情報及び主治医の意見に基づき、市町村等に置かれる保健・医療・福祉の学識経験者から構成される介護認定審査会において、全国一律の基準に基づき公平・公正に行われます。
介護保険法では、被保険者から要介護認定の申請を受けた市町村は、当該被保険者の「身体上又は精神上の障害(生活機能低下)の原因である疾病又は負傷の状況等」について、申請者に主治医がいる場合には、主治医から意見を求めることとされています。主治医意見書は、この規定に基づき、申請者に主治医がいる場合には、主治医がその意見を記入するものであり、その様式等については全国で一律のものを使用することとします。
要介護認定の結果如何によって、申請を行った高齢者は介護保険によるサービスを利用できるかどうかが、また利用できる場合には在宅サービスの上限や施設に支払われる報酬が決定されることとなるものですから、審査判定に用いられる資料である主治医意見書の役割は極めて大きいものです。
S子「ドクター、この方は、転倒しましたが特に変わりはありません。」
S子「ドクター、この方は、熱と嘔吐があって……」
S子「この方は車椅子からずり落ちました。」
S子「ドクター、この方は便潜血の検査の予定で……」
などなど
定期で薬を処方してもらう事以外に、たくさんの報告があって…
👨⚕️ドクター「なんや、今日は忙しいなあー」
S子「すみません」
👨⚕️ドクター「これで、終わりか❓」
S子「あー、まだです。ドクター、これも…」
👨⚕️ドクター「はい、これね。」
S子「ありがとうございます。それと…最後に介護保険の…」
👨⚕️ドクター「意見書か❓」
S子「はい。」
👨⚕️ドクター「何枚ある❓」
S子「今日は2名分です。」
👨⚕️ドクター「2枚もか❓」
S子「はい、お願いします。」
ブツブツ文句言わずに書けよ![えー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/011.png)
![えー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/011.png)
てめーの仕事だろ![ムキー](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/009.png)
![ハッ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/104.png)
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