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市街化調整区域の不動産を積極的に買取・仲介します!

神戸市西区岩岡の株式会社耀理不動産(きらり不動産)です。

 

 

神戸・里山暮らしの推進 

 

神戸市では、市街化調整区域のうち、西北神に広がる農村地域の共生ゾーン条例に基づく共生ゾーンに位置づけ、農村環境の整備等の進めています。

 

 

※共生ゾーン条例とは

(人と自然との共生ゾーンの指定に関する条例_H8.4施行)

 

秩序ある土地利用の計画的推進、農村らしい景観の保全及び形成、里づくり協議会による里づくり計画の作成などを行うことにより、農村環境の整備等を行い、自然と調和し、快適で魅力にあふれた農村空間の実現を図ることを目的としています。

近年、少子高齢化や人口減少が加速し、農村地域の地域活力の低下が懸念される一方で、都市住民の農村地域への移住を希望する人が増えてきています。

 

そこで、平成27年より開発許可基準(都市計画法第34条14号)の緩和及び人と自然との共生ゾーンの

整備基本方針の見直しにより、農村地域への移住促進や起業促進を図っています。

 

 

 

これまでの取組と概要 

 

(1)移住促進(住居系)

 

 農村地域での住宅の建築は、世帯分離(分家)や、市街化調整区域になった日(S45.12)以前から土地を所有している人等に限られていましたが、段階的に要件緩和を行うほか、令和2年2月より、共生ゾーン条例の里づくり計画に位置づけることで、

都市住民による移住者用住宅の新築も可能になりました。

 

また、空き家の活用促進の観点から、使用者に制限のある農家住宅等を誰でも住める住宅にするための基準緩和も行っています。

 

 

 

(2)起業促進(里づくりの拠点施設)

 

市街化調整区域では、沿道サービス施設(ドライブイン)以外の飲食店は原則規制されていますが、

農村地域にあらたな担い手を呼び込み、地域コミュニティの維持・活性化を図るため、

共生ゾーン条例の里づくり計画に事業計画や地域での役割等を定めることで、里づくり拠点施設として、

カフェやレストラン等が建築できます。

 

また、これまでは農村地域に居住している人又は移住する人だけしか、起業できませんでしたが、

令和2年2月より、将来移住を予定している人も起業することが可能になりました。

 

 

 

本文・画像引用元:神戸市都市局・経済観光局HP

 

 

 

市街化調整区域で家を建てるのはとても複雑です。
市街化調整区域で憧れの田舎暮らしをしてみたい方は、ぜひ一度ご連絡くださいね。

 

 

他の不動産会社で買取ができなくても、きらり不動産であれば買取ができる可能性があります。

お困りの不動産がありましたら、まずお気軽にご相談ください。

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市街化調整区域の不動産調査

https://www.kirari-fudousan.com/kirari-real-estate/

 

 

 

 

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市街化調整区域で家を建てる方法 

 

市街化調整区域は原則的に建築禁止ですが、都市計画法第43条に該当するものだけは許可されます。

 

土地は、開発許可を受けた土地と、開発行為によらない昔からある土地の2つにわけることができます。

 

※開発行為とは、簡単に言うと山林や水田などの土地を住宅用の土地にするための宅地整備工事です。
 都道府県知事の許可(開発許可)が必要になります。

 

昔からある一般的な土地は、建築確認制度によって制限されています。

 

そもそも市街化調整区域の場合は、原則、建物の建築はできません。
しかし、例外的に都市計画法第43条に該当するものは建築許可されます。

 

 

都市計画法第43条許可 

都市計画法第43条許可について簡単にご説明します。

 

都市計画法第43条許可とは市街化調整区域における建築行為であって、開発行為を伴わないものに対する建築の許可のことをいいます。

 

先ほど既に述べましたが、市街化調整区域には原則として建物の建築はできません。

 

しかし、市街化区域から1km圏内であること、市街化区域まで4m幅の道路がつながっている場合、
申請により、建築可能になります。

 

大規模な造成工事が該当しないことが条件になります。

 

市街化調整区域では、開発行為に該当しない建築だけを行う場合でも、
原則として都市計画法第43条許可(建築許可)を得ることが必要です。

 

 

 

 

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開発行為とは 

ものすごく分かりやすく簡単に表現するとすれば、「山林→宅地」に変更することです。

 

(都市計画法第4条12号)

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

 

 

開発行為とは、建築物の建設や特定工作物の建設のために、

①区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)

②形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)、

③性質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)

のいずれか行うことをいいます。

 

文章で見ても難しいです汗画像だと少しイメージしやすいと思います。

 

引用元:仙台市HP

 

 

開発行為とは簡単に言うと宅地整備工事とも言える 

 

家(建物)を建てるためには、まず敷地の整備が必要になります。すでに宅地(住宅用の土地)となっていればすぐに建てることができますが、山林や水田の場合は、先に宅地造成を行い建物を建てる土地を作っていきます。

 

すでに宅地となっていても、それを区割りする場合は、区画の変更として開発行為に該当します。

ただし、登記上の区分を変更するだけの分筆や合筆は、区画形質の変更に該当しません。

 

また、建築工事に付随して行われる土地の掘削などは、開発工事にはあたりません。

 

 

※「区画形質の変更」とは、宅地造成だけでなく、道路の新設などを伴う土地区画の変更、農地から宅地への変更などを含む広い概念のことを言います。

 

 

 

開発行為の許可申請 

 

市街化区域の場合は、一般的な許可基準を満たしていれば許可されます。

 

それに対して市街化調整区域では、原則として開発行為の許可申請をしても許可されません。

例外的に認められた場合は、許可されることがあります。

 

 

 

【神戸市】市街化調整区域で建築できる建築物等一覧 

 

引用元:神戸市HP

 

上記以外にも気を付けなければいけないことがたくさんあります。

市街化調整区域で憧れの田舎暮らしをしてみたい方は、ぜひ一度ご連絡くださいね。

 

 

 

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