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神戸市西区岩岡の株式会社耀理不動産(きらり不動産)です。
神戸市で既存建物の増改築・建替えをしたい
【許可を要しない改築又は増築】
既存建築物の改築又は増築を行う場合で、次のすべての要件に該当するものに限り、法第43条第1項の許可を要しない改築又は増築として取り扱います。
全ての要件を満たさない場合は、法第43条第1項の許可が必要な新築とみなす。
①従前の建築物の敷地の範囲内で行われるものであること。
②予定の建築物が従前と同一の用途又は不可分なものであること。
③改築又は増築後の建築物の床面積の合計が、従前の1.5倍以下であること。ただし、自己に居住の用に供する建築物の場合であって、従前の建築物が著しく過密、狭小その他の特別の事情がある場合は、従前の2倍以下(150㎡に満たない場合は150㎡以下)であること。
④予定建築物の構造・設備等が従前とほぼ同一であること。
なお、予定建築物の構造が、木造又は鉄骨造その他これらに類するものは、従前の建築物とほぼ同一の構造として取り扱います。
【許可を要しない開発行為】
開発であって、許可を要しない建築行為の①、②及び④に該当に、改築後の建築物の床面積の合計が従前の1.5倍以下であるもの。(用途変更のない改築を目的とする開発行為は、法の規定により開発許可は必要ありません。)
ただし、自己の業務用又は非自己用建築物の敷地で、明らかに従前敷地の一部が造成を行わなければ利用できない状態と認められる場合はこの限りでない。
(造成とは、「開発許可申請の手引き」に定義する土地の形の変更に該当する行為を言います。)
【包括承認基準】
既存建築物の改築又は増築を行う場合で、次のすべての要件を備えた場合は、あらかじめ開発審査会の議を経たものとして取り扱うものとします。
①従前の建築物の敷地の範囲内で行われるものであること。
②予定の建築物が従前と同一の用途又は不可分なものであること。
③改築又は増築後の建築物の床面積の合計が、従前の1.5倍以下であること。ただし、自己に居住の用に供する建築物の場合であって、従前の建築物が著しく過密、狭小その他の特別の事情がある場合は、従前の2倍以下(150㎡に満たない場合は150㎡以下)であること。
④構造のみが強固なものへ変更されるものであること。
【個別付議基準】
包括承認基準の1及び2にのみ該当する場合は、次のすべての要件に該当するものであること。
①規模が著しく異なる改築又は増築
次のすべての要件を満たす必要があります。
・事故の居住の用に供する建築物であること。
・真にやむを得ない事情を有すること。
・必要最小限の規模であること。
②構造・設備が著しく異なる改築又または増築
予定建築物の構造・設備が著しく強固または過大となる場合、公共施設への支障がないこと。
引用元:神戸市HP
市街化調整区域で家を建てるのはとても複雑です。
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