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市街化調整区域の不動産を積極的に買取・仲介します!

神戸市西区岩岡の株式会社耀理不動産(きらり不動産)です。 

 

 

 

今日は、市街化調整区域についてお話しようと思います。

まず簡単に説明しますと、市街化調整区域では原則として家を建てたりすることが

簡単にはできません。

 

ただし、条件を満たしたうえで自治体に申請し、

認められた場合は住宅等を建築することが可能となります。

 

そんな「市街化調整区域」の不動産の取り扱いを得意としているのが弊社です。

のどかな土地で暮らしたいとお考えの方は、ぜひ一度ご連絡くださいびっくりマーク

 

 

市街化調整区域の特性 

 

土地の価格が市街化区域と比べて安い

 

市街化調整区域は、建物の建築等が原則として制限されているため、土地の価格が安くなっています。

土地の評価価格も低いため、固定資産税も抑えられるなどのメリットがあります。

 

 

のどかな環境で暮らすことができる

 

市街化調整区域は、街の開発を抑制するエリアなので、交通量なども比較的少なく静かな環境であることが多いです。

将来的にも、高いビルなどが立ち並ぶ可能性は極めて低いため騒音などで悩むことは少ないといえます。

 

 

生活するために必要な施設が近くにない

 

一般的に市街化調整区域は、農業や林業を行うことが想定された地域です。

そのため、病院・スーパー・学校・駅など、生活に必要な施設までの距離が遠くなってしまうことがあります。

 

 

生活基盤が整っていない場合がある

 

市街化調整区域の場合は、下水道・ガス・電気・道路の舗装等が整っていない可能性があります。

生活基盤の整備ができていないと、整備費用が必要となってくる可能性もあります。

そういった場合には、土地を購入する前に事前に整備費用がいくらかかるのかを確認する必要があります。

 

 

市街化調整区域の土地を購入する前に 

 

 

土地の地目を確認すること

◎地目「宅地」

市街化区域・市街化調整区域を指定される前から宅地であり続けているのであれば、建築許可を受けることができる対象になります。

 

※建物が現存している場合、市街化区域・市街化調整区域を指定された日より前に建てられた建物なのか、指定された日より後に建てられた建物なのかで、建築許可申請するときの要件が変わってきます。

非常に大事な部分ですので、必ず事前確認することをおすすめします。

 

◎地目「農地」

地目が農地の場合、農業を営んでいる人(例:農家)じゃないと購入することが難しいです。

また「農地」に家を建てようとする場合は、農地転用の申請をしなければいけません。

農地転用の申請をしても、自治体から認められなかった場合は、

宅地として利用することができないので、住宅を建てることもできません。

 

 

まとめ 

 

いかがでしたでしょうか。

 

田舎暮らしは最近人気が高まってきていますが、

実際に住めるようになるまでにいくつものハードルを越えていく必要があります。

 

弊社はそんなハードルがたくさんある市街化調整区域の物件を得意とする会社です。

 

他の不動産会社で買取ができなくても、きらり不動産であれば買取ができる可能性があります。

お困りの不動産がありましたら、まずお気軽にご相談ください。

https://www.kirari-fudousan.com/

 

市街化調整区域の不動産調査

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