輸入税とは海外から国内に品物を輸入する時に課せられる税金です。

海外取引素人の自分は輸入税=関税と思っていましたが、違いました。

輸入税=関税+消費税、それに通関手数料がかかります。

それぞれについてレポートする前に・・・

 

日本では20万円を超えた品物を輸入する場合

通関手続きを自分で行うか代行業者に委任して輸入許可を得る必要があるそうです。

こうすれば関税はかからない?関税を節約する方法を解説します

個人輸入の関税。20万円以上だと関税率が高くなる!?

米国では2500ドルを超える品物を海外へ輸出する場合

所定の手続きを取る必要があるそうです。

https://www.summy-antiquecoins.blog/?p=250

*上記の額は制度更新により変更あり

これまでの海外取引は少額ゆえ、特別な手続きの必要がありませんでした。

以下のレポートは20万円以下の輸入、つまり、輸入許可を得る必要がなかった場合です。

更に、個人使用(収集目的)であり、商用(営利目的)ではありません

なお、輸入税は郵便配送の場合、受け取り時に郵便配達員に支払います。

FedExなど配送業者の場合、誰が支払うかは送り手(売り手)が指定しますが

通常は受け手(買い手)が支払うことになります。

受け手(買い手)が支払う場合、配達員に支払うか、配送後に請求書が来ます。

 

関税:コインに対して課せられることはありませんでした

 

消費税:取られたり取られなかったり

一度に輸入する全コインが一括して課税対象になりますが

その課税対象が1万円以下になる場合は取られません。

但し、課税対象の計算はコインが地金型か、非地金型かで異なります。

<地金型:コインの価格が地金価格に準じるもの>

コイン代金+送料+保険料など諸経費の総額が課税対象で、約10%が消費税になります。

この場合、1ドル110円・1ユーロ130円とすると

90.9ドル以下・76.9ユーロ以下なら非課税になるでしょう。

<非地金型:収集用のアンティークコインで価格が地金価格より高額>

特例が適用されてコイン代金の6割が課税対象となり、約10%が消費税になります。

この場合、コイン代金が16,666円以下なら非課税ですので

151.5ドル以下・128.2ユーロ以下なら非課税になるでしょう。

 

自分の経験ですが、アンティーク銀貨の配送に送り手がFedExを利用した際

地金型コインとして扱われて消費税が請求されました。

当時の自分は消費税が地金型・非地金型で異なることを知らず、請求通り支払いました。

後日、消費税の違いを知るにいたり、税関に再調査請求ができる3ヵ月以内であったため

FedExに交渉したところ最終的には過払い分を返金してもらえました。

その間のFedEXの対応は極めて誠実で、さすがは世界一流の配送業者であると感心しました。

 

その際に自分が税関相談官室に電話して相談したところでは以下の見解でした。

参照:https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9301_jr.htm

商用ではなく個人使用という前提で

地金型コインではない収集用アンティークコインであれば消費税特例の対象

但し、コインの価格が地金価格より明らかに高額であること

 

一方、FedExも東京税関に相談したそうで、以下の見解だったそうです。

アンティークコインなどで高額となるような場合

インボイス価格から0.6掛けした金額が国際相場価格を下回らないのであれば

0.6掛した後の金額で申告して構わない。

言い換えると

インボイス価格から0.6掛けした金額が国際相場価格(地金価格)を下回る場合は

特例が適用できない

ということでしょう。

 

地金型コインとの混同を避けるためInvoiceなどの書類にあるDescription of Contentsには

Collectible or Antique Itemなどと明記するよう送り手に伝えておくべきでしょう。

自分のケースでは明記されていたにもかかわらず特例が適用されませんでしたが

FedExと交渉する時に収集用アンティークコインであることを主張する根拠になりました。

 

手数料

国際郵便の場合、通関手数料は200円、輸入税とともに支払います。

FedExの場合は1000円でした。

請求書には税取扱手数料 (Duty Handling Fee) と書かれていました。

 

PS

20万円を超えた場合の通関手続きを行った経験はありませんが

郵便では次の通り通関委任状を提出するようです。

現在は有料で

変更があればに「お知らせ」に掲示があるそうです。