保存の為、リブログさせて頂きます。
脱税政府
犯罪者政府
刑務所へどうぞ。
〜以下転載〜
自民党は、派閥の政治資金パーティー裏金事件に関して、相変わらず、のらりくらりと逃げ回っています。
しかも、自民党は派閥から所属議員に渡されたお金は「還付金」だと言い張り、正当なものであるかのように印象づけています。
本来、「還付金」の意味は、国民が所得税を納めすぎた場合(例えば、医療費控除分)などを返還される正当な金銭のことで、裏金で得たお金とは全く異なるものです。
このような「言い訳」に終始して、なんとか裏金問題から逃げ切ろうとしているわけですが、どうみても組織的な犯罪と思えます。
裏金問題はどのような犯罪にあたるのか、見てみることにしましょう。
マネーロンダリング罪
2024年02月21日の衆議院予算委員会で、立憲民主党の山岸議員が「裏金はマネーロンダリングなのではないか」と質問しています。(山岸議員のHP)
山岸議員は、松村国家公安委員長に「政治資金収支報告書に不記載にすることによって政治資金を隠匿した場合、これを組織犯罪処罰法の『犯罪収益』として、マネロン罪の観点から捜査をし、没収をする、これは法律上可能か」と質問しています。
松村国家公安委員長の答弁は、
「警察は、犯罪収益の存在も念頭に、当該犯罪収益にかかる隠匿、収受罪の適用、関係機関と連携した当該犯罪収益の没収等を視野に捜査を進めるものと承知している。」
分かりにくい役所答弁ですが、要するに「裏金を組織犯罪処罰法の『犯罪収益』として没収することは可能」ということです。
一般論として「裏金=マネロン罪に相当」しうると、渋々認めています。
脱税犯罪
以前から言われている通り、「裏金は脱税」です。
脱税とは『偽り等での不正行為によって税金の納付を免れること』を指し、まさしく裏金はドンピシャあたります。
日本国憲法第30条にも『国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。』と書かれており、脱税は憲法にも違反していることになります。
国会議員は、逃げ口上として「知らなかった」と言いますが、国税庁は国会議員に「納税手引書」を渡しており「知らなかった」は通りません。
納税手引書によると、裏金は「政治資金」ではなく「雑所得(課税対象)」であり、各国会議員は確定申告する必要があります。
キックバックによる裏金が全額、議員の個人所得(雑所得)とみなされた場合に、どのくらいの税金を支払う必要があるか、試算しています。(歳費2300万円以外に所得は無い場合の条件)
(TBS)
つまり、少なくとも、ここに掲げられた金額は脱税しているわけです。
国税庁はしっかり国会議員に対して、税務調査をすべきです。
鈴木財務大臣の答弁
2/15の衆議院予算委員会で、野党は、鈴木財務大臣に対し「関係議員に納税を指示する考えがあるか」問いただしました。
鈴木財務大臣
「財務大臣の立場で不記載を行った議員に対し、納税するようにと言うことはしない。党の立場を見守るということだ」
つまり財務大臣は「議員に納税を指示しない」、言い換えると「納税するかしないかは各議員の判断に任せる」ということです。
なんと、財務大臣自ら、脱税という犯罪に対して見て見ぬふりをすると述べているのです。
これで政府そのものが犯罪集団ということがはっきりしました。
犯罪者集団が日本国を運営しているという事実を、私たち国民は理解する必要があります。
自民党議員の裏金リスト
各選挙区の自民党議員か、どれくらいの裏金を得ているのか、選挙区別裏金リストが有志によって作られています。
ご自分の選挙区の議員の名前を確認し、次の選挙の時に役立ててください。(右上の三をクリックすると県名が出てきます)
(自民党裏金)
表のニュースだけでも、日本政府はおかしな犯罪集団だと分かるように、なってきています。
国民には重税を課し、一方の自分たち(上級国民)は無税を貫いて、知らんぷりしているわけで、このような不公平な税の取り扱いに対して、国民はもっと声をあげるべきなのです。
古代ギリシャの哲学者、プラトンの名言に”Silence gives consent.”(沈黙は承諾のしるし)があります。
つまり、黙っていることは、認めたことになるのですから、自分の意見と違っている場合は反論すべきということです。