2019年11月26日に、中国代理人 /CHINA ZHENGHEから
所長弁理士/韓登営先生,商標部マネージャー/聞力氏
が来所されました。
当日は、中国と日本の最近の知財情勢等に関し、活発な意見交換がなされました。
特に中国の商標法の改正について、諸外国からのニーズも踏まえ、
「使用を目的としない悪意のある商標出願やその登録」に対し拒絶・異議申立・無効審判が
可能になった点の説明がありました。
一方、専利(特許,実用新案,意匠)法の改正は、他の重要対応事項(米国との貿易摩擦
対応等)との関係上、予定より大幅に遅れている旨の説明もありました。