親亡き前にできること | ざわざわです【育ジ育脳コーチング☆母が楽して子供も笑顔】【居場所づくり】

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ブログには、子供のこと、アイスのこと、居場所「ポップコーンの会練馬」のこと、性格タイプに合わせた伝え方・受け止め方のことなど、雑多に綴っています。脳を整え、コミュニケーションの方法を学んだことで、知的障がいの息子との関係が劇的に良くなったのです。

ざわざわです。いつもお読みいただきありがとうございます😊



今日はちょっと難しい話を。

子供への相続に関する話を聞いてきました。



知的障がいや発達障がいのある子は、

その程度によりますが、

「理事弁識能力に問題がある」子、と言われるそうです、



理事弁識能力って何かというと

意思能力や判断能力とだいたい同じこと。

民法上の言葉で、きちんとした定義はないそうです。



それで、これらの子のことを「障がいのある子」

としたとき、その子の親がすべきことは




電球任意後見

電球遺言者の作成





なんだそうです。

子供が成人すると、親権を失うのは

全ての子において同じ。






障がいのある子は、法律行為ができないので、

成人になっても

自分で自由にお金を引き出すことができません。


認知症の方と同じようなイメージ。


だから、成人になる前に後見人を契約しておくことが必要なのです。







成人後に契約する、法定後見制度もありますが、

費用も高いし、親

が後見人にならない場合が多いそうです。



私の息子は成人しているので、

法定後見制度しか使えませんが、

家族信託という制度があるので、

それを使ってみようと思います。


あとは遺言書。法定相続で財産が渡っても

それを使うことができないから、

しっかりと遺言書で財産の分配を

書く必要があるのです。





とにかく、

障がいのあるお子さんがいらっしゃる方は

早めに任意後見制度を使うことをお勧めします。









子供が小さいうちに知っておく機会があればいいのに、と思います。


ご相談のある方は、今回講演してくださった


一般社団法人 日本相続対策研究所


までお問い合わせください。