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裁決の効力について勉強
効力発生
⇒処分の相手に送達された時に発生
⇒送達は直接交付もOK
拘束力
⇒公定力
⇒不可争力
⇒不可変更力
がある
申請に対して何らの処分もされていない状態に戻る
ので
改めて処分をしないといけない
⇒申請者の利益になる処分をする必要はない
こんなところを勉強
勉強時間
1時間
裁決の方式について勉強
裁決は
・審査庁が記名押印した
・裁決書
で行なう必要がある。
また
主文
概要
審理関係人の主張
審査庁の判断の根拠
を記載する
再調査の請求には
裁決の方式は準用されない
こんなところを勉強
勉強時間
1時間
認容裁決について詳しく勉強
審査請求に対して
①処分について審査請求に理由がある場合
②事実上の行為についての審査請求に理由がある場合
③不作為についての審査請求に理由がある場合
この場合の認容裁決の内容について勉強
すこしややこしいの時間をかけ、勉強
問題も取り組み、だいぶ分かるようになってきた。
勉強時間
1時間
取下げについて勉強
不服審査法27条
審査請求人は、
裁決があるまで
いつでも、
審査請求を取下げることができる
これは書面による
※取下は書面によることが法定されている
※裁決までにおこなう必要がある
※処分権主義が適用される
こんなところを勉強
勉強時間
1時間
審理手続きの終了について勉強
審理員が必要な審理が終了したと考えると
審理手続きは終了する
また、審査請求人等が
・期限内に審理のための書面提出しない
・口頭意見陳述があった際、その期日に出頭しない
なども審理手続きを終了させることができる
その後、審査員は
・審理関係者に審理が終わった旨
・審理員意見書等の提出時期
を関係者にお知らせし
合わせて
審理員意見書等の作成し、
審査庁に提出する
この手続きは
再調査の請求には準用されていない
こんなところを勉強
勉強時間
1時間

