行政不服審査法 38条について
審査請求人や参加人は審理手続きが審理終了するまでに
審理員に対し
資料閲覧・資料の写しの交付を求めるができる
審理員は正当な理由があるときはその請求を拒める
※無ければ、拒んではいけない
こういったところを勉強
勉強時間
1時間
行政不服審査法 38条について
審査請求人や参加人は審理手続きが審理終了するまでに
審理員に対し
資料閲覧・資料の写しの交付を求めるができる
審理員は正当な理由があるときはその請求を拒める
※無ければ、拒んではいけない
こういったところを勉強
勉強時間
1時間
行政不服審査法
33条 前段
物件の提出要求
・再調査の請求=準用無し
・再審査請求=準用
34条
参考人陳述等
・再調査の請求=準用無し
・再調査請求=準用
35条
検証
・再調査の請求=準用無し
・再調査請求=準用
36条
審理関係人への質問
・再調査の請求=準用無し
・再調査請求=準用
33-36条は審査請求人、参加人の申立てまたは職権
で審理員は求めることができる
こんなところを勉強
勉強時間
1時間
行審法 証拠書類等の提出 について勉強
・審査請求人
・参加人
が証拠書類等を提出することができる
処分庁も
処分の理由となる事実を証する書類を提出することができる
審理員からも
・物件提出要求等も可能
※これはあくまで、審査請求人等の申立がある、
※または、職権で
※専門的な調査のために
・鑑定
・検証
の制度もある
こういったところを勉強
勉強時間
1時間
口頭意見陳述について勉強
行政不服審査法31条
口頭意見陳述について勉強
×行政庁や審理員が自ら
○審査請求人等が申立ててする
①審理員がこの審査請求人等に対し
②口頭意見陳述の機会を与えないならない
※すべての審査請求人等に対し
※審査請求申立人は審理員の許可で補佐人とともに出頭できる
※審理員の許可があれば処分庁に対し、質問発っせる。
こういったところを勉強
勉強時間
1時間
反論書について勉強
弁明書が送付された
①審査請求人は、送付された弁明書に反論するため、反論書を提出することができる
②提出期間が定めてあれば、その期間内
③また、参加人は×反論書ではなく、 ○意見書を提出する
④審査員はこの反論書等が提出されると
審査請求人⇒参加人と処分庁
参加人⇒審査請求人と処分庁
に送付しなければいけない
※再審査の請求は準用無し
※再審査請求は一部準用
こういったところを勉強
勉強時間
1時間
弁明書について勉強
※国民が審査請求をする前提
①審理員が審査庁から指名される
②審理員は直ちに審査請求書の写しを処分庁に送付義務
③審理員は処分庁に対し、弁明書の提出を求めるものとする
④弁明書が出ると審査員は請求人や参加人に送付義務
弁明書はここまで
こんなところを勉強
勉強時間
1時間
審理手続の中の、書面審理中心主義について勉強
審査請求は基本的に簡易迅速な手続を目指しているので
書面での審査になる
書面審理中心主義
よくある問題
書面での審理希望だったのか
単なる陳述なのか
※請求人に聞き、どっちかを確認
こういったところを勉強
勉強時間
1時間
参加人について勉強
参加人
⇒審査請求人以外のもので当該処分に利害関係がある者
⇒参加人の審査請求への参加は「審理員の許可」が必要
⇒参加人の制度は「再調査の請求」「再審査請求」が準用される
審査請求人
参加人
処分庁
審理員それぞれが
簡易迅速かつ公正な審理の実現のため相互に協力し
計画的な審理計画を遂行する
こんなところを勉強
勉強時間
1時間
審理員について勉強
・審査庁に所属する職員から審理手続をする者を指名
⇒事前に名簿を作っておくとその中で
⇒名簿作成で処分庁などに備付や公にする
・請求した審査請求人や処分庁にそのことを通知する
例外的に ・ や ・ のことを行なうこと必要が無い場合がある
こんなところを勉強
勉強時間
1時間
行政不服審査法
23条などを勉強
審査請求人の提出された書面に不備等有れば
・補正を命じる
ことになる
×行手法のように、補正か処分ではない
審理手続をせず、却下裁決をすることもできる
この場合は補正をすることに正当な理由があることがあきらかな場合
⇒申請期間徒過など
その他
・総代制度
・代理人による再調査の請求や再審査請求
※それぞれ審査請求を準用
などを勉強
勉強時間
1時間