取下げについて勉強

 

 

行政書士

 

 

不服審査法27条

審査請求人は、

裁決があるまで

いつでも、

審査請求を取下げることができる

 

これは書面による

 

 

※取下は書面によることが法定されている

※裁決までにおこなう必要がある

※処分権主義が適用される

 

こんなところを勉強

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1時間

 

 

行政書士