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≫父親が離婚していても1/2ですね?

→ご指摘の通りだと思うのですが、根拠をどこに求めていいのかで現在困っています。
 ただ、インターネット・専門書等で簡単に調べてみた限りでは、
 「両親が離婚しても、子は親と血縁関係にあるので、子は相続権は失わない」との記述は多数見かけましたが、
 (条文などはわからないので)それをもって、当然に、逆の場合(子が亡くなり、離婚した親に相続権があるかどうかが問題になる場合)にも言い切れるのかどうか不安が残っています。
 この点に関しては引き続き調べてみる予定です。



≫個人加入の生命保険は別にして、補償金等の一時金以外の毎年支給されることになる国からの遺族年金も同じですね?

→遺族年金は違うのではないかと考えています。
 その理由としましては、遺族年金は性質上、「遺族(亡くなった人と生計を共にしていた親族)の生活を補償する」もののようであり、また、相続財産とは違うものと理解されているようです。
 (参考ホームページ)
⇒http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/sozokzaisan.htm
  ですので、今回の場合、父は相続権を持つとしても、(おそらく)生計を別にしているので「遺族」にはあたらず、結果として遺族年金は父には配分されないのではないかと考えています。
  ただ、この分野に関しましても基本的な事項の理解が欠けていますので、間違っている可能性が強いとも思っています。



≫ライプニッツ方式での逸失利益(民事の損害賠償)を算定してください。

→計算式は、
・基礎収入額→500万円、
・生活費控除率→0.5(独身男性の場合)、
・ライプニッツ係数→17.0170(39年で計算)としますと、

逸失利益は42,542,500円と算定されるようです。

ただ個別事情等を検討していくと色々数値が変わるようですが、まだまだその辺はわかっていません。


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(下調べ)


A)長姉、次女の相続権
→なし
(理由)
1)配偶者・子>(2)親>(3)兄弟
と優先順位が民法で定められており、今回のケースでは(1)がいないので、(2)に相続権があり、(3)には相続権は認められなくなります。

B)父の存否と相続の関係
→父がいれば(婚姻関係があれば)、父と母で1/2ずつ相続。そうでなければ母がすべて相続。

但し、負債がある場合は相続放棄等も考慮する必要がありますし、財産内容、遺言の有無など個別事情を明らかにする必要がありそうです。

・・・って報告ではまだ物足りないよね、きっと。



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カンタンな入門書を飛ばし読みした中で学んだこと&わかんなかったこと。

[減価償却の意味]
固定資産の価値が年々下がるから、一定の償却率に基づいて今の価格を出す。
細かいことはしらない。

[棚卸資産]
在庫の数がちゃんとあってるかとか、価値が落ちてないかとかそういうの。

[手形と小切手の違い]
手形は支払い日が決まってるから割り引いてもらって早めにお金もらったりできる。あと第三者への支払いにも使える。裏書きすれば。
やり方とかは不明。

[年末調整?]
毎月所得税として源泉徴収するのは仮の額で、年間を通しての所得はなんとか控除とかで変わってくるから本当の所得を出して、仮の額との差額を還元or追徴(?)するとかって話っぽい。
とどのつまり、新人は年末調整で幾らかかえってくるんですか??

[経費精算]
うちの交通費の場合、後払い方式?それとも都度払い方式?

[簿記]
→世界の共通語。

[経理]
→経営管理。

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