≫父親が離婚していても1/2ですね?
→ご指摘の通りだと思うのですが、根拠をどこに求めていいのかで現在困っています。
ただ、インターネット・専門書等で簡単に調べてみた限りでは、
「両親が離婚しても、子は親と血縁関係にあるので、子は相続権は失わない」との記述は多数見かけましたが、
(条文などはわからないので)それをもって、当然に、逆の場合(子が亡くなり、離婚した親に相続権があるかどうかが問題になる場合)にも言い切れるのかどうか不安が残っています。
この点に関しては引き続き調べてみる予定です。
≫個人加入の生命保険は別にして、補償金等の一時金以外の毎年支給されることになる国からの遺族年金も同じですね?
→遺族年金は違うのではないかと考えています。
その理由としましては、遺族年金は性質上、「遺族(亡くなった人と生計を共にしていた親族)の生活を補償する」もののようであり、また、相続財産とは違うものと理解されているようです。
(参考ホームページ)
⇒http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/sozokzaisan.htm
ですので、今回の場合、父は相続権を持つとしても、(おそらく)生計を別にしているので「遺族」にはあたらず、結果として遺族年金は父には配分されないのではないかと考えています。
ただ、この分野に関しましても基本的な事項の理解が欠けていますので、間違っている可能性が強いとも思っています。
≫ライプニッツ方式での逸失利益(民事の損害賠償)を算定してください。
→計算式は、
・基礎収入額→500万円、
・生活費控除率→0.5(独身男性の場合)、
・ライプニッツ係数→17.0170(39年で計算)としますと、
逸失利益は42,542,500円と算定されるようです。
ただ個別事情等を検討していくと色々数値が変わるようですが、まだまだその辺はわかっていません。
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