大阪、神戸からいい感じに近い西宮市JR甲子園口駅近くのフラワーケーキ教室、きんぎょお菓子教室です。
2019年10月からいよいよ一部を除き、消費税が8%から10%になりますね。
最近、お教室のブログでも値上げのお知らせをちらほら見かけるようになりました。
皆さんは疑問に思ったことはありませんか?
どうしてレッスン代に消費税がある教室とない教室があるのか。
それは、こういうことなんです。
そもそも消費税というものは、かかるものとかからないものがあります。そういう意味では、レッスン代には消費税はかかります。
じゃあなんで、消費税がかからない教室があるの?
それは、
消費税は一般消費者が負担するものです。
教室の場合は生徒さんのことです。
教室は生徒さんから消費税をお預かりして、それを材料などの経費にかかる消費税、つまり支払った消費税と相殺した金額を国に納める義務があります。
ただし・・・
その義務があるのは課税売上が年間1000万円以上の事業者だけ。
事業者というのは、ここでいうのは教室の主宰者ですね。
つまり、課税売上1000万円未満のお教室は、消費税をお預かりしても納める義務はありません。
じゃあ、その預かった消費税は全部利益になっているの?という疑問が湧きますね。
結論から言うと、全部ではなく、一部は利益になっています。
本来、教室は仕入れた材料や経費にかかった消費税を支払う必要はありません。
でも仕入れの時に免税なんてお店ではしてくれませんね。
じゃあどこで返ってくるかというと確定申告です。
でも、消費税に関する確定申告をするのは課税売上1000万円以上の場合だけ。それ未満の場合は、できません。消費税の納税の義務もありませんが、還付もしてもらえないことになります。
つまり、本来負担する必要のない消費税を支払っていることになります。
そのため、納税義務のない教室のレッスン代でも消費税を課税することが認められているのです。
認められている、なので課税してもしなくてもいい、ということになります。
だから、お教室によってレッスン代に消費税があったりなかったりするんですね!
普通は、売上に対する消費税の金額の方が仕入れに対する消費税の額より多いので、その差額は利益になっている、というわけです。
特にお教室は非課税の人件費が経費の大半を占めますので、この差額は大きくなります。
少し難しい話になってしまいましたが・・
きんぎょお菓子教室では増税後もレッスン料は変わりません。
消費税に関係のない料金改定はありえまが、増税を理由とした値上げはありませんのでご安心ください^_^