隠し撮りしました。えーーーと、何違反でしたっけ?
憲法13条・・・「個人の尊重と公共の福祉」
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
判例・・何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容貌などを撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。
なんてね。はははははははははははは