【特定技能1号】産業機械製造業は海外からの新規受入れを一時停止 | 外国人の帰化・永住・ビザ手続き専門女性行政書士@尼崎

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約15年の会社員を経て、行政書士・FPとして独立。
現在は、尼崎を中心に帰化・永住・外国人のビザ手続きを
メインに業務を行っています。

こんにちは。
帰化・外国人ビザ専門行政書士、

ファイナンシャルプランナーの

中村香織です。

 

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2019年から始まった新たな在留資格、

「特定技能」

 

 

日本で深刻化する人手不足の対応として、

人材を確保することが

困難な状況にある産業上の14分野に限り、

 

即戦力となる

外国人を受け入れるという制度ですが、

 

 

その14分野のうち、

「産業機械製造業」において

 

”在留資格認定証明書”の交付を

令和4年4月1日より一時的に停止をする

発表がありました。

 

 

 

 

そもそも、

特定技能1号の14分野においては

 

各分野ごとに

「外国人の受け入れ見込数」

決まっています。

 

 

製造3分野における

産業機械製造業は、5,250人

素形材産業は、21,500人

電気・電子情報関連産業は、4,700人

 

 

ちなみに、

介護は、60,000人

外食業は、53,000人 です。

 

 

今回、

令和4年2月末時点において

 

産業機械製造業の

受け入れ見込み人数5,250人を超える

5,400人(速報値)に達したため

今回の措置が採られました。

 

 

入管法第7条2 第3項に、

 

「特定産業分野を所管する関係行政機関の長は、

 

当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、

 

当該特定産業分野において必要とされる人材が

 

確保されたと認めるときは、

 

法務大臣に対し、

 

一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置を

 

とることを求めるものとする。」

 

と定められています。

 

 

今回は、

この入管法第7条2 第3項に基づいて

措置が採られています。

 

 

製造3分野の所管省庁は、

経済産業省なので、

 

経済産業大臣から法務大臣に対し

この要請がなされたんですね。

 

 

また、今回は、

「在留資格認定証明書の交付の停止」なので、

 

海外からの新規入国が一時停止となり、

 

他の在留資格からの

変更申請や更新申請は、

必要な要件を満たしていれば

許可をするとなっています。

 

 

しかし、

行政からの発表は突然なものが多いですし、

内容にドキドキすることが多いアセアセあせる

 

 

新規で入国を予定されていた外国人の方や、

受入を計画していた受入機関(会社)は

非常に戸惑いますよね。

 

 

また、情報がアップデートされましたら

ブログに上げていきますね。

 

 

最後までお読み頂き有難うございました!