こんにちは。
帰化・外国人ビザ専門行政書士、
ファイナンシャルプランナーの
中村香織です。
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今月1日から始まった
外国人の新規入国制限につきまして
私もご質問を頂く回数が増えてきましたので、
備忘録として
記事にまとめておきたいと思います。
(さらっとになりますが)
■ 今回の緩和措置の対象となる方:
① 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(観光目的の入国はできません)
② 長期間の滞在の新規入国
(既に在留資格認定証明書を取得されている方など)
■ 今回の緩和措置の特徴:
受入責任者が、ERFS(エルフス)という
「入国者健康確認システム」を用いて
入国事前申請を行い、”受付済証”を取得すること。
■ 入国までのフロー
1.まずは、受入責任者がERFSにて入国事前申請を行うための
ID・パスワードを取得する。
・ 受入責任者とは?
今回、外国人を受け入れる会社や個人事業主になります。
・ 行政書士が代行申請することも可能です。
その場合、受入責任者からの委任状が必要です。
(委任状に記載するべき文言もあり)
・ メールアドレスの入力欄がありますが、
gmail等のフリーアドレスでは受け付けてもらえません。
↓
2.ID・パスワードが取得出来たら、ERFSにログインして、
入国事前申請を行う。
・ 入国予定の外国人本人の情報も入力するので、
パスポートのコピーなどを入手しておくと良いです。
・ 入国後の滞在予定場所(宿泊ホテル等)の入力も必要です。
・ 問題なく申請が完了したら、”受付済証”が発行されます。
↓
3.発行された”受付済証”を入国予定者に送付して、
”受付済証”とビザ申請書類を在外公館に提出して
ビザを発行してもらう。
・ 例えば、ビザ免除国から短期出張(商用)で来られる場合でも、
現在はビザの申請が必要になっています。
・ 中長期で日本に入国される方(留学生や就労ビザ)で
既に在留資格認定証明書を取得されている場合で、
有効期限が切れている場合は、ビザを申請するときに、
「申立書」の提出も必要です。
■ 入国までに、入国予定者がやっておくべき準備
① 有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書の取得
・ 有効と認められるための要件があり、
それらを全て満たす必要があります。
・ ワクチン接種証明書がなくても入国は可能です。
例えば、指定国・地域以外から入国する人で、
有効なワクチン接種証明書がない人は、原則7日間の待機期間を
求められます。
有効なワクチン接種証明書がある人は、待機期間は求められません。
【 参考 】
入国後の自宅等待機期間の変更等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
② 出国前72時間以内に受けた検査証明書の取得
・ 検査証明書にも、満たすべき要件があります。
・ 検査証明書は、所定のフォーマットで提出することが
求められています。
所定のフォーマットで出せない場合は、証明書に記載すべき内容が
全て記載されていることが必要です。
【 参考 】
検査証明書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
③ 誓約書の提出 (提出は入国時の検疫所にて)
・ 待機期間がある場合は、待機期間中に公共交通機関を
使わないこと、自宅や宿泊施設等での待機について誓約を
行わなければなりません。
・ 誓約に違反した場合、公表の対象となります。
【 参考 】
検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
④ スマートフォンに「MySOS」(入国者健康居所確認アプリ)を
インストールする。
・ このアプリを通じて、日本に入国後の待機期間中、入国者の健康状態、
位置情報や居所確認等について、厚労省がフォローアップを行います。
・ スマートフォンを日本に持参できない場合は、空港(検疫)で
自費でレンタルをすることになります。
・ 待機期間を求められない入国者の方でも、濃厚接触者等になり得る場合が
あるので、MySOSのインストールが必要です。
【 参考 】
スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
■ 検疫手続きが簡素になり、
スムーズな入国が可能となるファストトラック
・ 検疫は、通常、入国時に空港検疫所にて行いますが、
以下の手続きについては、MySOSのアプリ上で
事前に済ませることができます。
質問票の記入
誓約書の記入
ワクチン接種証明書の有効性の確認
出国前72時間以内の検査証明書の有効性の確認
・ ファストトラックが運用されているのは、3/13(日)現在、
羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、
成田国際空港の5空港です。
・ 搭乗便到着予定日時の16時間前までに、
アプリ上での事前申請を完了することが必要です。
【 参考 】
以上、さらっとが
長々とになってしまいました
「緩和」といえども
満たすべき要件も多く、
入国予定者の事前準備など、
フローも複雑だなと感じます。
そして、これらはあくまで暫定措置であり、
また感染者数が増えてきた場合は、
現在の措置が無効になることも十分に考えられますので
引き続き要注意ですね。
今日も最後までご覧いただき、
ありがとうございました!