今月3月1日からの入国緩和措置について | 外国人の帰化・永住・ビザ手続き専門女性行政書士@尼崎

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約15年の会社員を経て、行政書士・FPとして独立。
現在は、尼崎を中心に帰化・永住・外国人のビザ手続きを
メインに業務を行っています。

こんにちは。
帰化・外国人ビザ専門行政書士、

ファイナンシャルプランナーの

中村香織です。

 

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今月1日から始まった

外国人の新規入国制限につきまして

 

 

 

私もご質問を頂く回数が増えてきましたので、

備忘録として

記事にまとめておきたいと思います。

(さらっとになりますがにやり

 

 



今回の緩和措置の対象となる方:

 

① 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

    (観光目的の入国はできません)

 

② 長期間の滞在の新規入国

   (既に在留資格認定証明書を取得されている方など)

 

 

今回の緩和措置の特徴:

 

受入責任者が、ERFS(エルフス)という

「入国者健康確認システム」を用いて

入国事前申請を行い、”受付済証”を取得すること。

 

 

入国までのフロー

1.まずは、受入責任者がERFSにて入国事前申請を行うための

   ID・パスワードを取得する。

・ 受入責任者とは?

  今回、外国人を受け入れる会社や個人事業主になります。

 

・ 行政書士が代行申請することも可能です。
  その場合、受入責任者からの委任状が必要です。

  (委任状に記載するべき文言もあり)

 

・ メールアドレスの入力欄がありますが、

 gmail等のフリーアドレスでは受け付けてもらえません。

 

↓ 


2.ID・パスワードが取得出来たら、ERFSにログインして、

  入国事前申請を行う。

・ 入国予定の外国人本人の情報も入力するので、

  パスポートのコピーなどを入手しておくと良いです。

 

・ 入国後の滞在予定場所(宿泊ホテル等)の入力も必要です。


・ 問題なく申請が完了したら、”受付済証”が発行されます。

 



3.発行された”受付済証”を入国予定者に送付して、

  ”受付済証”とビザ申請書類を在外公館に提出して

  ビザを発行してもらう。



・ 例えば、ビザ免除国から短期出張(商用)で来られる場合でも、

   現在はビザの申請が必要になっています。

 

・ 中長期で日本に入国される方(留学生や就労ビザ)で

  既に在留資格認定証明書を取得されている場合で、

  有効期限が切れている場合は、ビザを申請するときに、

  「申立書」の提出も必要です。

 

 

 

入国までに、入国予定者がやっておくべき準備

 

① 有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書の取得

 

・ 有効と認められるための要件があり、

 それらを全て満たす必要があります。

 

・ ワクチン接種証明書がなくても入国は可能です。

 

 例えば、指定国・地域以外から入国する人で、

 有効なワクチン接種証明書がない人は、原則7日間の待機期間を

 求められます。

 有効なワクチン接種証明書がある人は、待機期間は求められません。

 

【 参考 】

入国後の自宅等待機期間の変更等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

 

② 出国前72時間以内に受けた検査証明書の取得

 

・ 検査証明書にも、満たすべき要件があります。

 

・ 検査証明書は、所定のフォーマットで提出することが

 求められています。

 所定のフォーマットで出せない場合は、証明書に記載すべき内容が

 全て記載されていることが必要です。

 

【 参考 】

検査証明書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 


③ 誓約書の提出 (提出は入国時の検疫所にて)

 

・ 待機期間がある場合は、待機期間中に公共交通機関を

  使わないこと、自宅や宿泊施設等での待機について誓約を

  行わなければなりません。

 

・ 誓約に違反した場合、公表の対象となります。

 

【 参考 】

検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

④ スマートフォンに「MySOS」(入国者健康居所確認アプリ)を

  インストールする。

 

・ このアプリを通じて、日本に入国後の待機期間中、入国者の健康状態、

 位置情報や居所確認等について、厚労省がフォローアップを行います。

 

・ スマートフォンを日本に持参できない場合は、空港(検疫)で

  自費でレンタルをすることになります。

 

・ 待機期間を求められない入国者の方でも、濃厚接触者等になり得る場合が

  あるので、MySOSのインストールが必要です。

 

【 参考 】

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

検疫手続きが簡素になり、

   スムーズな入国が可能となるファストトラック

 

・ 検疫は、通常、入国時に空港検疫所にて行いますが、

  以下の手続きについては、MySOSのアプリ上で

  事前に済ませることができます。

 


 質問票の記入
  誓約書の記入
 ワクチン接種証明書の有効性の確認
  出国前72時間以内の検査証明書の有効性の確認

 

 

・ ファストトラックが運用されているのは、3/13(日)現在、

  羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港、

  成田国際空港の5空港です。

 

・ 搭乗便到着予定日時の16時間前までに、

  アプリ上での事前申請を完了することが必要です。

 

【 参考 】

ファストトラック (mhlw.go.jp)

 

 

 

以上、さらっとが

長々とになってしまいましたあせる

 

 

「緩和」といえども

満たすべき要件も多く、

 

入国予定者の事前準備など、

フローも複雑だなと感じます。

 

 

そして、これらはあくまで暫定措置であり、

 

また感染者数が増えてきた場合は、

現在の措置が無効になることも十分に考えられますので

引き続き要注意ですね。

 

 

今日も最後までご覧いただき、

ありがとうございました!