外国人の帰化・永住・ビザ手続き専門女性行政書士@尼崎

外国人の帰化・永住・ビザ手続き専門女性行政書士@尼崎

約15年の会社員を経て、行政書士・FPとして独立。
現在は、尼崎を中心に帰化・永住・外国人のビザ手続きを
メインに業務を行っています。

こんにちは、

中村香織です。

 

今日は

特定技能の随時届出の

取扱い変更についてです。

 

 

特定技能では、

1号特定技能外国人を

支援する必須項目として、

 

3か月に1回入管に届け出る

「定期届出」と、

 

受入機関と

特定技能外国人間の

雇用契約等に変更が生じた場合に

 

入管に届け出る

「随時届出」があります。

 

 

特定技能において、

 

受入機関と

1号特定技能外国人の間で

締結される雇用契約

とても重要で、

 

受入機関は

この雇用契約に定めた

内容に沿って、

 

1号特定技能外国人の

受入れを

実施していかなければ

なりません。

 

 

特に

「賃金」の部分は

非常に重要で、

 

雇用契約に定めた

賃金項目に変更が

生じた場合

(例えば基本給の変更等)は、

 

必ず入管に届出を

しなければならないと

されていました。

 

しかしながら、

先月8月31日より、

 

基本給の増額や

手当の増加など、

 

1号特定技能外国人の

利益になる内容であれば

随時の届出は不要

なりました。

 

入管も

全てチェックし切れない!と

なったんでしょうかあせる

 

 

ただ

気を付けなければならない

ポイントとしましては、

 

基本給の減額等、

1号特定技能外国人の

不利益になる場合は、

従来通りの届出が必要

 

1号特定技能外国人の

利益になる場合は

届出は不要になりますが、

変更後の内容が記載された

雇用条件書はきちんと作成をして

特定技能外国人が在籍する

事業所に保管すること

 

となっていますので、

この点は

ご注意くださいニコ

 

【参考URL】

https://www.moj.go.jp/isa/content/001401874.pdf

 

こんにちは、

中村香織です。

 

 

本日の日経新聞で、

 

「特定技能」の

新たな分野として、

 

トラック、タクシー、

バスの運転手である

 

「自動車運送業」

 

追加する見込みであることが

報道されました。

 

運転手の高齢化、

コロナ禍より爆発的に増えた

ネット通販で

 

運送業界の人手不足は

深刻化しています。

 

 

注目すべきは、

 

技能試験や

日本語能力試験は

どのように

設定されるのか

 

例えば

タクシー運転手だと

 

日本語でお客様と

コミュニケーションを

取る場面は多いでしょうし、

 

他分野において

基準とされている

日本語能力試験N4レベルでは

 

かなり

心許ない気がしますショボーン

 

また、

バスやタクシーは

人命を預かる業務ですので

 

高い倫理観や

安全配慮義務等が

求められますよね。

 

ですので、

 

自動車運送業の分野も

 

建設分野のように

 

上乗せ規制が

設定されるのではないかと

推測します。

 

 

日本の人手不足と

 

それに対する

外国人労働者の活用を

 

「特定技能」で

分野設定することに

異論はありませんが、

 

特定技能外国人を

受け入れる会社に求められる

基準適合性や契約適合性等は

非常に厳格な上に

 

支援が必要なこともあり

費用もかかりますので、

 

こういった所も

併せて

周知して欲しいですねねー

 

こんにちは

中村香織です。

 

 

よく、

帰化申請の提出先は

入管ですか?と

聞かれるのですが、

 

 

帰化申請は、

 

帰化申請を行う人の

住所地を管轄する

法務局または地方法務局

なります。

 

 

ビザ申請や永住申請は、

 

申請人の

住所地を管轄する入管ですので、

少し混乱してしまいますよねあせる

 

 

そして、

更に注意して頂きたい点ですが、

 

 

帰化申請は、

 

法務局によって

初回相談から受付までの

対応が異なりますガーン

 

 

例えば、

 

大阪や神戸法務局の

本局では、

 

申請人の方に

同席して頂くことなく

 

私たち行政書士が

初回相談~書類点検までを

代行することができますが、

 

地方の法務局ですと、

 

初回相談時から

申請人の方の同席必須!

いうところもあります。

 

 

ちなみに、

東京法務局(本局)でも

 

原則、

申請人の方の同席が

必要でした。

 

 

帰化申請は、

 

本国の国籍を離脱して、

日本人になりたいという

帰化意思があることが

大前提です。

 

 

話した内容は

全て法務局側で

記録されていますし、

 

 

初回相談時から、

申請人がきちんと

帰化意思を有しているかを

 

 

法務局が

把握しておきたいと思うのは

当然のことだと思います。

 

 

もちろん、

帰化意思を

有しているかだけでなく、

 

日本語能力の程度や

 

素行条件、生計条件等も

直接確認しておきたいと

いう狙いがあるでしょう。

 

実際、

 

日本語能力に問題がないと

確認ができるまで、

 

必要書類一覧表を

お渡ししない法務局があると

耳にしたこともあります。

 

 

このように

 

前もって

法務局によって

対応に違いがあることを

知っておいて頂ければ、

 

複数の法務局で

申請を経験するときに

 

 

先の法務局と対応が違う!と

思うところなく、

 

その違いを

柔軟に受け入れることが

出来るかと思います笑にやり

 

おはようございます。

中村香織です。

 

 

「特定技能」ビザは、

 

2019年4月から

 

国内で、

人材を確保することが難しい分野において、

 

一定の専門性と技能を持つ

外国人を受け入れるために

設けられたビザです。

 

技人国ビザ等の就労ビザと

大きく異なる点は、

 

特定技能外国人を

受け入れる会社が、

 

特定技能外国人と

雇用契約を締結している

期間中は、

 

特定技能外国人を

サポートしなければ

ならないことになっています。

 

しかし、

特定技能外国人を

受け入れる会社が自社で

サポートをするためには、

 

一定の要件を

満たさなければならず、

 

要件を満たさない場合は、

 

「登録支援機関」

特定技能外国人のサポートを

委託しなければなりません。

 

 

さて、

この「登録支援機関」ですが、

登録の有効期間は

5年となっており、

 

有効期間を超えて

特定技能外国人のサポートを

行いたい場合は、

 

有効期間の

更新申請を行わなければ

なりません。

 

 

有効期間の満了日までに

登録の更新を受けられない場合は、

 

サポート業務を

行えないことになるので、

注意が必要です。

 

そのようなことに

ならないために、

 

更新を希望する場合は、

 

登録の有効期間満了日の

6か月前の月の初日から

4か月前の月の月末まで

更新申請を行うよう

 

入管庁から

案内が出ています。

 

【参考URL】

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00198.html

 

 

例えば、

有効期間満了日が

2023年12月31日の場合、

 

2023年6月1日から

2023年8月31日までの間に

更新申請を行ってください、と

いうことですね。

 

 

サポート業務を行えないとなると、

特定技能外国人を

受け入れている会社にも

迷惑がかかってしまいますので、

 

登録支援機関の方は

 

忘れずに、

早め早めに

更新申請手続きを

行っていただきたいと思いますニコ

 

こんばんは、

中村香織です。

 

 

日本の大学を卒業後、

大学院へ進学する留学生については、

一定期間内の在留を認めると

先月入管庁より発表がありました。

 

 

例えば、

一般的に日本の大学の

卒業時期は3月が多いですが、

 

単位の取得状況や

休学した場合などは

卒業時期が9月になることも

珍しくはありません。

 

では、

 

9月に日本の大学を卒業して、

 

翌年の4月に日本の大学院に

進学することが決まっている

留学生のビザは

どのようになるのでしょうか?

 

原則、

3か月以上日本に滞在する

中長期在留者については、

 

個人の状況に応じて

「在留期限」が決まっています。

 

在留期限を過ぎると

日本に滞在することができないので、

一旦本国に帰らないといけません。

 

ただ、9月に卒業して

翌年4月に再来日することは

渡航費用も負担になりますし、

非効率ですよね。

 

また、この半年間、

日本で過ごしたいという

留学生も少なくはありません。

 

こういう留学生の方のために、

大学院に進学するまでの間は、

「特定活動」ビザで

日本での在留を認めると

発表がありました。

 

このビザを取得するための

要件は次の通りです。

 

「留学」ビザを持っていること

 

日本の学校教育法上の大学を卒業

または終了した外国人であること

(別科生、聴講生、科目履修生、

 研究生は対象外です。)

 

卒業後に

日本の大学院に進学が

決まっていること

 

また、ビザ変更のための

提出資料としましては、

 

在留中の生活費等を支弁できる

能力を証明する文書

(当該外国人以外の方がその生活費等を

 支弁する場合は、その方の支弁能力を

 証明する文書)

 

直前まで在籍していた

大学の卒業証書

または卒業証証明書

 

入学予定の大学院から

発行された入学許可書

 

入学予定の大学院による

誓約書

(定期的に入学予定者と連絡を

取ることや、入学を取り消した場合は

遅滞なく入管に連絡することなどを

誓約したもの)

 

詳しくは、

入管庁のHPを参照してみてください。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri10_00151.html

 

 

大学院への進学を

促進する観点から

新たに設けられた取扱いですが、

 

外国人材の確保に向けた

様々な取り組みは

更に手厚く広がって欲しいと

思っていますほっこり

おはようございます。

中村香織です。

 

 

最近、迷惑電話が

また増えてきていますショボーン

 

 

以前は、

「HPの集客や営業方法で

お困りではありまんせか?」の

類が多かったのですが、

 

最近は、

 

「取引先の会社が

ビザを取り次いでくれる

先生を探していまして」

 

このパターンが多いです。

怪しいですねーあせる

 

 

私たち

入管業務を行う行政書士は、

 

外国人本人に代わって、

申請書等の提出を

行うことを認められた

「申請取次行政書士」ですが、

 

 

申請取次行政書士には、

厳しい倫理観が求められており、

 

申請人または

入管法上の代理人から

直接依頼を受けないで

 

第三者から

依頼を受けた申請を

取り次いではいけないことに

なっています。

 

 

第三者が入ると、

申請者の実態が詳細に

把握できませんし、

 

虚偽申請に

繋がる恐れがあります。

 

また、他者や、

申請取次の資格を持っていない

行政書士が作成した申請書類について

取次のみを行うのは、

 

これも名義貸しにあたるので

やってはいけません。

 

もし、

上記のような

電話がかかってきたら、

 

 

ご存知だとは思いますが、

私たち申請取次行政書士は

第三者を介して依頼を

受けれません!

 

必要であれば、

直接取引先の会社様から

ご連絡をして頂くようお願いします!

 

と言って、

きっぱり断るようにしてください。

 

 

自分を守るために、

上手い話には

少し敏感なぐらいが

ちょうど良いのではないかなと思います。

 

こんにちは、

中村香織です。

 

 

本日、入管庁より

「上陸を特別に

 許可された事例」

「上陸を特別に

 許可されなかった事例」の

 

令和4年度中の

事例発表がありました。

 

「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例について」の公表 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

外国人が

日本に上陸するとき、

 

上陸のための条件に適合している

必要があります。

 

しかし、

入管法第5条に定められている

「上陸拒否事由」に

該当する場合は

 

日本に上陸することができません。

 

例えば、

・公共の負担になるおそれのある

 外国人

・麻薬、大麻、あへん、

 覚醒剤等の取締りに関する法律に

 違反して刑に処せられたことの

 ある外国人

 

などです。

(かなり省略させて

 いただいています汗

 

ただ、

この上陸拒否事由に

当てはまる外国人でも、

 

外国人個々の事情等を

考慮して、

 

法務大臣が

特別に許可を与える

ことが出来る場合が

あります。

 

 

今回の公表は、

 

配偶者が

日本人の場合

 

配偶者が

正規に日本に在留する

外国人の場合ですが、

 

 

上陸拒否の事由は?

上陸拒否の期間は?

刑事処分の有無は?

許可の内容は?

など

 

 

実務においても

参考になる部分が

大きいので

 

こういった

入管庁からの公表は

見逃さず

早めにキャッチしておきたい

ものですニコ

 

おはようございます。

中村香織です。

 

 

先日の専門学校生の就職拡大に引き続き、

 

介護の場面でも

人材不足解消に向けた議論が始まったと

報道がありました。

 

現在、

外国人が介護の業務に就くためのビザは、

 

・「介護」

・「特定技能1号」

・「技能実習」

・「特定活動」

 (経済連携協定に基づくもの) 

 

の4つになります。

 

このうち、特定技能1号と

技能実習のビザで働く外国人は、

 

現在、

訪問系のサービスに

従事することができません。

(特定活動も原則不可ですが、

 例外規定があります)

 

議論の内容としましては、

 

特定技能1号と

技能実習で働く外国人でも

 

訪問介護を可能とするよう

勤務できるサービスの

種類を拡大しようとするもの。

 

議論が始まったばかりのようで

詳細は具体的に決まっていない

ようですが、

 

「一定の条件の下」で

就労可能な場面を増やしていく

ものだと思いますが、

 

高齢者の方の心理的負担も

あるでしょうし、

 

スムーズな意思疎通や

日本語での充分なサービスは

出来るのか?を考えると、

 

ハードルは高そうですよねショボーン

 

今後、どのように議論されて

内容が固まっていくのか

注視していきたいと思います!

 

 

こんにちは、

中村香織です。

 

 

先日、

専門学校を卒業した留学生の

就職先が今秋にも拡大予定であると

報道されました。

 

 

従来、

日本の専門学校を卒業した

留学生の就職先は、

 

専門学校で専攻した科目と、

働く業務内容の関連性が、

厳しく審査されていました。

 

 

例えば、

 

専門学校で

「国際ビジネス」学科を

専攻していた留学生が、

 

不動産業を営む会社の営業部で

販売営業業務に就くために

ビザ申請をしたところ、

 

不動産及び販売営業の知識に係る

履修がごくわずかであったこと

 

専攻した中心科目が

英語であったことを理由に

不許可となった事例等があります。

 

ちなみに、大学・短期大学卒業者は

この関連性が比較的緩く判断されます。

 

 

日本の専門学校を卒業した留学生は、

日本の言葉や文化になじんだ

貴重な人材であるので、

 

慢性な人手不足の日本において

日本での就職先の門戸を拡大することで

 

就職のハードルを下げて

外国人材を繋ぎ止める狙いかと思います。

 

しかし、

入管がどのように運用するのか

まだ全く分かりませんし、

 

実際に始まってみないと

何とも言えないところですあせる

 

 

毎日猛暑が続きますねえーん

体調には充分にお気を付けて

お過ごしくださいビックリマーク

 

こんにちは。

中村香織です。

 

 

2月もあっと言う間に過ぎ去り、

3月の卒業シーズンですねニコニコ

 

 

 

日本に留学していて

今月卒業を迎える学生の方は、

 

そのまま日本で就職する人、

本国に帰る人、

 

進路はそれぞれだと思いますが

 

日本での留学が

これからの人生を彩る

経験の1つになることが出来ればと

思っていますほっこり

 

 

さて、

留学生といえば、

 

コンビニや飲食店で

アルバイトしている方も

多いですよね。

 

このアルバイト、

大学等を卒業しても

そのまま続けれるのでしょうか?

 

答えは「NO」で、

 

学校を卒業すると

アルバイトは出来なくなります。

 

 

留学生の本業は、

あくまで”学業”であり、

 

「留学」ビザを取って、

日本に勉強をしに来ている訳ですよね。

 

なので、

アルバイトをする為には、

 

メインである

留学ビザに属さない収入を得る活動として、

「資格外活動許可」を取らないといけません。

 

 

この資格外活動許可を取る要件として、

 

・申請人が申請に係る活動に従事することにより

 現に有する在留資格に係る活動の遂行が

 妨げられるものでないこと。

 

アルバイトばかりして、

  学業に支障をきたすのはご法度!

 

・現に有する在留資格に係る活動を

 行っていること。

 

学生であること。

 

と決められているので、

 

卒業後は

留学生に該当しなくなり、

資格外活動許可の要件を

満たさなくなるので、

 

アルバイトもできなくなる、と

いうことになります。

 

留学生アルバイトを雇用している

会社さまやお店の方は

是非、

知っておいていただきたいと思いますニコ