こんにちは、
中村香織です。
今日は
特定技能の随時届出の
取扱い変更についてです。
特定技能では、
1号特定技能外国人を
支援する必須項目として、
3か月に1回入管に届け出る
「定期届出」と、
受入機関と
特定技能外国人間の
雇用契約等に変更が生じた場合に
入管に届け出る
「随時届出」があります。
特定技能において、
受入機関と
1号特定技能外国人の間で
締結される雇用契約は
とても重要で、
受入機関は
この雇用契約に定めた
内容に沿って、
1号特定技能外国人の
受入れを
実施していかなければ
なりません。
特に
「賃金」の部分は
非常に重要で、
雇用契約に定めた
賃金項目に変更が
生じた場合
(例えば基本給の変更等)は、
必ず入管に届出を
しなければならないと
されていました。
しかしながら、
先月8月31日より、
基本給の増額や
手当の増加など、
1号特定技能外国人の
利益になる内容であれば
随時の届出は不要と
なりました。
入管も
全てチェックし切れない!と
なったんでしょうか
ただ
気を付けなければならない
ポイントとしましては、
①
基本給の減額等、
1号特定技能外国人の
不利益になる場合は、
従来通りの届出が必要
②
1号特定技能外国人の
利益になる場合は
届出は不要になりますが、
変更後の内容が記載された
雇用条件書はきちんと作成をして
特定技能外国人が在籍する
事業所に保管すること
となっていますので、
この点は
ご注意ください
【参考URL】
https://www.moj.go.jp/isa/content/001401874.pdf