確定申告と資産の守り方 | KINBAI 〜アンティーク/近代金貨のお店〜

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2月から4月上旬、アメリカ。 といえばタックスリターン(確定申告)のシーズンです。 日本で普通の会社勤めの場合あまり自分でやることはありませんがアメリカでは個人でやる必要が出てきます。 私は、先日やっと確定申告を終えました。締め切りは4月15日。毎年ギリギリにやってます…

最近は、こちらでは便利なツールもあってしかもオンライン上ので申告が出来るようになりとっても簡単になりました。 独身の方で企業にお勤めされていて特別な事がなければ30分~1時間ほどで終ります。
自営業、副業(投資)、家族がいる方(子供がいる)、家のローン、控除項目が沢山ある方などは、記入項目などが増えるのでその分時間がかかりますし、場合によってはとても複雑になります。 私の場合は、隅から隅まで控除されるリストを探す必要があるのでとにかく時間がかかります。 税金に関して言うと特に無知は損!!という言葉が思い浮かびます。 勉強をすればするほどいかに税金を無駄に取られているかがわかってきます。 プロに頼むのももちろんありですが、勉強しながらやっていくのも今後のためにも悪くありません。

アメリカではすべての所得(全世界所得)が課税対象になります。アメリカ人、またはアメリカ移住者は世界中で発生したすべての取得に対してアメリカに申告、納税を行う義務があります。
私の場合、日本の資産、日本で発生した収入についても申告の義務が発生していることになります。 その代わり日本での納税の義務はありません。あとあまり知られていませんが、確定申告とは全く別に自分が保有する海外資産 の開示を行う義務も発生します。

概要としては、アメリカ人、またはアメリカ移住者で海外に銀行口座や不動産などの資産を所有している人はForm 90-22.1という書類に記入して提出する義務があります。提出義務の条件としては、US$10,000ドル以上(相当の資産価値)の資産がある場合、提出しなくてはいけません。ただ実際にはUS$10,000ドル(約120万円)程度で申告させていてはとてつもない数の申請になります。そこで、年度末でUS$50,000ドル以上口座/価値が残っている、去年1年間で一時的にでもUS$75,000ドル以上の資産を保有していた方が対象になってます。 

国が個々の資産を把握、管理。 まさにそのために上記のようなものを提示する必要があるのですが、国が個々の資産を管理するなんてあまりいい気分ではありませんよね。 仕方ないですが… しかも、今後日本でもマイナンバー制が取り入れられることでますます国の個人情報の管理が厳密になって来ますね。 

賢い人たちは、国に把握されない投資をしているのでしょうか? タンス預金、アンティークコイン(現物投資)といった国に把握されない資産保全にますます重きをおく必要が出てきそうです。

それにしてもマイナンバー導入で日本も個人の資産情報をすべて把握されちゃう時代がきますね。そのうち、親が亡くなったら相続税の請求書(申告ではなく、国がマイナンバーから算出)が国から届くかもしれません。理論上は可能ですが、なんだか監視されているような気分になりますね。