技術研究組合制度など | 知財弁護士の本棚

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企業法務を専門とする弁護士です(登録30年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。

ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎

 知財ぷりずむ10月号の丸島儀一氏のインタビュー記事が結構面白い。


 「オープンイノベーション」とかいう、よく分からない横文字があるが、氏は「事業というのは基本的にはクローズがあって成り立つ」という。「基本的にはソフトIPというのは、事業をやらない人の立場で主張している話」という部分はそのとおりだと思う。


 標準化が行き過ぎると技術革新が起こらなくなるとし、「DVDのときに失敗したのは、全部標準化してしまったから」だと指摘する。


 平成21年に法改正された技術研究組合制度(従来は「鉱工業技術研究組合」)を紹介している。よく知らない制度なので、早速、逐条解説本を購入した(経済産業調査会から出版されている)。


 解説本によると、昭和36年に制度ができてから改正までに185の鉱工業技術研究組合が作られたとのことだが、私の経験ではお目にかかったことがない。


 改正後も設立には主務大臣の認可が必要とのことであり、ちょっと面倒くさそう。企業間の共同研究というのはよくあるが、そのために技術研究組合やLLP、株式会社などのヴィーイクルを作るというのは、私はやったことがない。しかし選択肢として頭に入れておく必要はありそうである。