平成20年12月16日の最高裁の判決は、ちょっと目を引いた。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081217AT1G1602N17122008.html
ファイナンス・リース契約においてユーザの民事再生申立を理由とする解除は民事再生制度の趣旨、目的に反するから無効、というもの。
たしかに、リース物件を引き揚げられては、再生できる会社も再生できなくなってしまう。また、判決には書いていないが、リース物件を引き揚げたところで、どうせ二束三文でしか売れないのが普通であるから、解除は嫌がらせ的な意味しかないことが多いだろう。一種の権利乱用と見たのかもしれない。
しかし、リース契約に限らず、解除理由に「相手方当事者について破産、会社更生、民事再生・・・の申立があったとき」のような条項は、ごく常識的なものだ。最高裁判決の射程距離はどこまで及ぶのか。リース契約以外の契約一般においても、民事再生制度の趣旨に反するという点では変わらないのではないか。
この判決が契約実務に与える影響について、注視が必要だ。
判決全文はこちら。