サッカー審判TIPS(93)
不用意に無謀に…
ルールブックを見ていると、この言葉が登場する。
例えば37ページに直接フリーキックが与えられるファウルの解説があるがそこにこう書かれている。
競技者が次の6項目の反則を不用意に、無謀にまたは過剰な力で犯したと主審が判断した場合、直接フリーキックが相手チームに与えられる。
そしてその6項目として、
相手競技者を蹴る、または蹴ろうとする。
相手競技者をつまずかせる、またはつまずかせようとする
相手競技者に飛びかかる
相手競技者をチャージする
相手競技者を打つ、または打とうとする
相手競技者を押す
が上げられている。
これら6項目は見るからにファウルだ。
これを不用意に、無謀に、または過剰な力で犯したと主審が判断した場合にしかフリーキックが与えられないということ?相手を蹴るのに不用意に、無謀に、または過剰な力でない蹴り方というのがあるのだろうか。
相手を蹴ろうとする意図はなかったのだが結果的に相手の足を蹴ってしまったということはよくある。
これは不用意と言えなくもない。
だからどんな場合でも相手の足を蹴ったらファウルということになってしまうのだろう。
なぜここにわざわざ「主審が判断した場合」と入れたのだろうか。
謎ではある。
不用意ではなかったということは相手の足を蹴りそうになったから避けようとしたけど結果的に蹴ってしまったなどということなのだろうか。蹴らないようにしようという気持ちが主審に感じられたらファウルを取らないということか?
無謀でなければ飛びかかっても良いのか?
過剰な力でなければ相手を打っても良いのだろうか?
ご存知の方がいらしたら教えていただきたい。
また自分も上級審判や他の経験者に話を聞く機会があったらこの言葉の解釈をうかがってみようと思う。