ナイトです。



2年前の2022年4月より、中小企業を含めた全ての企業(事業主)を対象とした「改正労働施策総合推進法」(以下パワハラ防止法)が全面施行されました。


そのパワハラ防止法の最大のポイントは、職場等におけるパワハラ防止のために、企業(事業主)に対して「雇用管理上必要な措置を講じること」を義務づけていることです。



宝塚歌劇団は、

この「雇用管理上必要な措置を講じること」について、ことごとく違反して来たのです。


いや、違反して来たというよりも、何ひとつ必要な措置を講じて来なかったのです。




「雇用管理上必要な措置を講じること」の内容は以下の3つです。


① 企業(事業主)によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知、啓発。


→ 就業規則や社内報などに事業主のパワハラ防止の方針を規定し、その規定と併せてハラスメントの内容やハラスメント発生の原因や背景などを労働者に周知・啓発するための研修等を実施すること。


→ 就業規則などの規定にハラスメントに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。




② 苦情やハラスメントの告発に対する相談体制の整備。


→ 事業主は、パワハラに関する労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を行わなければならない。

具体的には、相談への対応のための相談窓口を定め、これを労働者に周知すること。

この相談窓口は社内に設けるほかに、外部の機関に相談への対応を委託することも可能。


なお、相談窓口を形式的に設けるだけでは足りず、その窓口で実質的に相談ができる状態としなければならない。


また、相談窓口担当者が相談の内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすることも事業主の責務の一つである。




③ 被害を受けた労働者への迅速かつ最適なケア及び再発防止。


→ ハラスメントが発生したら、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うことが必要。

パワハラの場合の配慮措置とは以下のようなことである。 


◉被害者と行為者を引き離すための配置転換。


◉行為者の謝罪。


◉被害者の労働条件の不利益の回復。


◉被害者と行為者の関係改善に向けての援助。


◉管理監督者または事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措置。





以上の3つが、パワハラ防止法において企業(事業主)が行わなければならない義務である、

「雇用管理上必要な措置を講じること」なのです。



この法律が最初に施行されたのは5年前の2019年5月です。中小企業も含めた全事業主を対象にしたのが2年前の2022年4月です。

親会社が阪急阪神HDである宝塚歌劇団は、5年前、遅くとも2年前時点にはとっくに整備されていなければならなかった上記の義務について、何一つ行っておらず、


それが、宝塚歌劇団宙組・有愛きいさん壮絶イジメ死事件に繋がる最大の要因であったと私は思います。



さらに、事件後も、劇団は上記の①〜③の必要な措置を講じていなかったため、

パワハラ行為者に対する適正な処分も出来なかったのです。

本来ならパワハラ事案が発生した場合、速やかに行為者に対する処分を適正に行うことも事業主の責務の一つとして認識していなければなりません。

具体的には、就業規則や誓約書などのハラスメントに関する規定に基づいて、行為者に懲戒処分を適正に行わなければならないのです。



それも、宝塚歌劇団は出来ませんでした。



要するに、

事件前もダメ、事件後もダメ。ダメダメ歌劇団だったのです。



それなのに、

あってはならない悲しい、悲しい悲劇・・・


それをこともあろうか、劇団は最初、隠蔽しようとしていました。

パワハラが行われていたことも、有愛さんの死すら隠蔽しようとしていました。


驕り高ぶり嘘をつき隠蔽する・・・それが最悪なのではないですか⁉️



「ヘアアイロン事件など事実無根」


「被害者も加害者もいない」


「悪いのは全部週刊誌」


「パワハラの証拠があるなら出してみろ」


と、強気に挑戦的に世間やご遺族を煽り、自分たちが何ひとつ義務を果たしていないことを隠すために、故人の尊厳を踏みにじり、身内の弁護士を使って嘘の報告書をでっち上げ、カモフラージュのためにパワハラ以外の改革案を出してみたり、


有愛さんが亡くなってから半年に渡り世間を騒がせ嘘をつき続け、

挙げ句の果てに嘘がバレ、世間からも非難され、

週刊誌には毎週劇団のハラスメント記事が踊り、スポンサー等からも見放され、ご遺族側弁護士さんに追い詰められて、

ようやく、ようやく、心のこもらない謝罪を一つしただけです。



なんて!

なんて!酷い企業(事業主)、劇団なのでしょう!



被害者の有愛さんが何度も助けを求め、SOSを出していたにもかかわらず、

それを無視し、取り合わないばかりか吊し上げ、

事実を捻じ曲げ、加害者に加担し、

被害者を死に追いやる・・・



そんな劇団、加害者たちが、来月から

「宙組 "加害者" メインキャスト公演」を行おうとしています。




皆様!

パワハラ防止法の最大の欠点は、罰則規定が無いことです。


なんと!企業(事業主)がパワハラ防止法に基づく義務を果たさなくても、何の罰則も無いのです。


企業(事業主)が一切義務を果たさないがため、被害者が死に追いやられたとしても、何の罰則規定も無いのです。


そのために事業主も加害者も野放し・・・。

被害者だけが非業の死を遂げる・・・。


やはり、パワハラ防止法のような立派な法律を作るのであれば罰則規定も当然作るべきであったと私は思います。


これは、

国が法律をつくり、厚労省が義務を通知すれば当然普通の企業(事業主)はそれに従うはずだし、

パワハラを行なった者には当然内部で処分が行われるはずであるとの、いわゆる "性善説" によるものだと思われますが、


宝塚歌劇団のような、罰則規定が無いことをいいことに、

法律にも指示にも従わない "悪徳企業" (劇団)には

どうすれば良いのでしょうね??



一応、義務を果たさない企業(事業主)には、罰則の代わりに是正勧告したり、名前を公表したりもするらしいのですが、

そんなもの "悪徳劇団" には痛くも痒くもありませんものね。



尊い有愛きいさんの命の犠牲をもって、劇団はようやくご遺族との合意後に、相談窓口なんちゃら、メンタルケアなんちゃら、リスペクト・トレーニング云々・・・嫌々ながら発表しておりましたが、


そんなものは、5年前の最初のパワハラ防止法施行の2019年5月には「雇用管理上必要な措置を講じること」として当然行なっていなければならなかったことです。


いまさらドヤ顔で発表するようなことではありません。




有愛きいさんに直接パワハラを行なった宙組上級生や演出家らはもちろん許されざる罪人です。

が、果たすべき義務を放置して何もして来なかった劇団の罪もとてつもなく深いものだと言わざるを得ません。



繰り返しますが、そんな罪深い者たちと劇団が、来月から宙組 "加害者" メインキャスト公演を実施するつもりです。



宙組 "加害者" メインキャスト公演を行う前に、

とうの昔にやらなければならなかった、パワハラ防止法についての上記①〜③の義務をまずは果たすのが先だろう!と思うのは私だけでしょうか。


いまは発表だけして、何も実現していないのが実情です。

「やります詐欺」にならなければ良いのですが。


とくに宙組上級生には大事なことが何も周知・徹底されておりませんよ!! 


劇団・音楽学校上層部、演出家等もそうですが。