本日はいわゆる12月議会初日でした。

 

さまざまな議案が提出され審議をいたしました。

 

 

その中のうちの一つの議案について質疑をいたしました。

 

 

 

 

ずっと前から取り組んでいる内容です。

 

給与の重なりの解消?人事制度

こちらの記事もあわせてご覧ください。

 

 

給与の重なりの解消を。メリハリのある人事給与制度

最初に質問した時の記事です。2014年の6月議会です。

 

給料表の見た目としての重なり自体はなくなったものの、

いきなり給料が変わるわけではないので、

3級では232,600円と402,300円

4級では268,700円と405,800円

5級では302,500円と416,200円

(3~5級の最高額がほとんど変わらないですよね・・)

 

実態としてはまだまだ重なりが生じていることに対しての質疑です。

 

 

【質問】
ただいま、議案第56号「枚方市職員給与条例等の一部改正について」以下、4条例の一部改正が一括上程されましたが、そのうち、職員の給料表の改定に関しまして、質問をさせていただきます。
今回の改定につきましては、本年の人事院勧告に伴うもののほか、平成18年の給与構造見直し時に経過措置として設けられた、国の上限を超える号給について廃止するとのことですが、経過措置として、廃止前の給料額が引き続き支払われることとされています。
そこでまずお尋ねしますが、このような経過措置の適用を受けると思われる職員の数は、各級何人程度となるのか、また、廃止された後、経過措置を含めた実際に支給を受ける給料の額の、最低の額と最高の額をお聞かせください。

 

 

【答弁】

行政職給料表において、今回の措置により、経過措置を設ける級は2級から5級までございます。
このうち、経過措置の適用を受ける職員の平成29年4月1日現在の人数は、あくまでも今後の昇格等を考慮しない場合の人数でございますが、3級で81人、4級で111人、5級で60人となっております。
また、実施後において、各級の実際に支給を受ける最低、最高の給料の額につきましては、3級では232,600円と402,300円、

4級では268,700円と405,800円、

5級では302,500円と416,200円となります。

 

 

【質問】

私は以前から、職務・職責に応じたメリハリのある給与制度とするために、職務の級間にある重なりを縮減すべきと訴えてきたところであり、今回の国の上限を超える号給の廃止によって、一定の改善が図られたものと受け止めています。
しかし、先ほどお答えいただいたとおり、経過措置として廃止前の給料額が引き続き支払われることで、せっかくこの見直しによって給料表は国どおりとなったにもかかわらず、条例の給料表に記載されている最高号給の給料月額よりも高い額を受ける状態は続くことになります。
確かに、見直しにより大きく給料月額が落ち込むこととなる職員もいらっしゃるでしょうし、それら職員の急激な収入源による生活への影響を考えると、一定の経過措置を設けることについては、やむを得ない面もあるかとは思います。
また、平成27年4月から実施されている給与制度の総合的見直しに係る経過措置が、平成32年3月31日まで講じられていることも伺っております。
しかし、将来的にもずっと現在の給料月額が保障されていくというのであれば、給料表の見た目は職務の級間にある重なりが縮減できていても、実態としてこれまでと変わらない状況が続くことになります。
そこで、今回の見直しによる、給料表の見た目以外の効果はどのようなものがあるのか、また、今回設けられた経過措置について、せめて、遅くても、給与制度の総合的見直しの経過措置が終わる平成32年3月までに方向性を決めるべきだと思いますが、見解をお尋ねします。

 

 

【答弁】

今回のいわゆる継ぎ足し号給の廃止によりまして、現在、当該号給の適用を受ける職員や、今後、見直し後の給料表の上限に達することとなる職員については、昇給しないこととなります。つまり、昇格しないかぎり給料月額は上がらないこととなるため、より厳格に、メリハリの効いた給与制度になると考えております。
また、今回の見直しに伴う経過措置につきましては、対象となる職員の給料表における分布状況の推移や職員全体の今後の給与水準のほか、ご指摘いただきました給与制度の総合的見直しに係る経過措置との関連性も踏まえつつ、検証していく必要があると考えているところです。


【意見要望】

今回の見直しによって、確かに経過措置を受ける職員については、昇給はなくなるかもしれませんが、そもそも今回、廃止される号給は、平成18年の給与構造見直し時に経過措置として設けられたものであり、私はこれまでも、経過措置としては長期間すぎるのではないかと指摘してまいりました。
職務・職責に応じたメリハリの効いた給与制度というのであれば、少しでも早く、こうした経過措置を解消し、見た目だけでなく、実際に受ける給料額についても給料表のとおりとすべきです。
経過措置について、適宜、検証していくとのことですが、以前のような長期の経過措置とならないよう、適切に検証のうえ、早期に対応するよう意見として強く申し上げておきます。

 

 

 

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なお、

この一括上程された議案の中で、

人事院勧告に基づく

職員の給料の引き上げと

また、

職員・市長等の特別職・議員の期末勤勉手当(いわゆるボーナス)を

0.1か月分引き上げる件についても、私は賛成しました。

 

人事院勧告については賛成しても反対しても、いろんな意見があります。

 

これまでは国会で可決していない中で枚方市が先んじて引き上げる必要はない、

景気はまだまだ回復していない、

そもそも人事院勧告に連動する必要はない、

といった理由で反対をしてきましたが、

今回については解消されている理由もあるため、

総合的に判断しましたが、非常に悩ましい判断でした。

 

去年と、一昨年については、

引き上げに反対をしております。

 

人事院勧告そのものが、民間企業の実態を正確に把握していないという意見もあります。

(事業所に50人以上という)

 

 

それであれば、枚方市で独自調査をしなければなりません。

もしくは、違う調査を参考にするなどもあります。

 

 

人事院勧告をどう扱っていくかについて、

職員の給料については、人事院勧告と連動すること自体は

やむを得ない部分がありますが、

市長・議員などが人事院勧告と連動すべきかどうかについては

一度議論が必要です。

 

別会派の議員の質疑の中で、

「職員はともかく、特別職は違うのでは?」

に対して、市の答弁としては、

「会社の役員などのボーナスも調査したうえで・・」

とのことでした。

 

 

本来的には会派なのでできる限り同じ採決態度が望ましいのも理解していますが、

会派の中で賛成議員と反対議員とに分かれました。

 

 

 

 

 

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枚方市議会議員 木村亮太(きむらりょうた)

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