こんにちは
木村亮太です。
NPOなどの資金調達に向けて制度が若干改正される予定です!
(正確には議会での条例改正が可決されてからになります)
6月2日の総務委員協議会で
市民公益税制についての報告がありました。
![写真 2015-06-03 12 19 48.jpg](https://stat.ameba.jp/user_images/20150603/13/kimura-ryota/56/e7/j/t02200220_0484048413326226363.jpg?caw=800)
当日の資料です。
資料の内容を、
一日インターンに来てくれた学生に文字起こしをしてもらいました。
内容としては、
認定NPO法人や、社会福祉法人、学校法人などに寄付をしたら、
市民税、府民税が一部控除されるようになりました。
ただ、
・税額控除の額が少ないこと、
(ふるさと納税の方が控除額が大きい)
・対象の団体がまだ少ない
H27年5月1日現在で23団体。
などなど、
今後の課題にはなると思います。
千葉市のように上乗せしていくのも今後の方向性ですね。
詳細については以下の部分をご参照ください!
対象の団体や税額控除の計算についても記載されています。
ちなみに、私も以前議会で質問していました。
====
市民公益税制の導入について
1.政策等の背景
国は、福祉の増進等社会貢献活動を行っている公益法人やNPO法人を支えるため、寄附金制度の
拡充を図ってきており、所得税の寄附金控除の対象となる寄付金(国、政党等に対する寄附金は除く。)のうち、
住民の福祉の増進に寄与するものとして、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について、個人住民税の
寄附金税額控除の対象とされているところです。
この流れを受け、大阪府においても昨年10月に府内に事務所を有する公営法人などに対する寄附金を税額控除とする
条例を制定したところです。
本市も公益法人等について、国や府と歩調を合わせ支援していく必要があると考え、27年寄附金から個人市民税の寄附金
額控除を実施します。
2.内容
所得税の寄附金控除の対象となる寄付金のうち、大阪府が新たに個人府民税の寄附金税額控除の対象とした
寄附金を本市においても個人市民税に係る寄附金税額控除の対象とするよう、市税条例の一部を改正します。
・寄付金控除の対象法人
独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人
社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人 等
・税額控除額
(寄附金額-2,000円)×税率(都道府県税4%、市区町村税6%)
※寄附金額は、総所得金額等の30%相当額を上限とする。
3.実施時期等
平成27年分の寄附金から適用します。
4.関係法令・条例等
・地方税法
・枚方市税条例
5.減収見込額
約3,600千円(25年度確定申告実績額から算出)
※大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
枚方市議会議員
木村亮太(きむらりょうた)公式サイト
http://kimura-ryota.net/
ご連絡はこちらにお寄せください。
070-5651-5832
hirakata@kimura-ryota.net
未来に責任
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木村亮太です。
NPOなどの資金調達に向けて制度が若干改正される予定です!
(正確には議会での条例改正が可決されてからになります)
6月2日の総務委員協議会で
市民公益税制についての報告がありました。
![写真 2015-06-03 12 19 48.jpg](https://stat.ameba.jp/user_images/20150603/13/kimura-ryota/56/e7/j/t02200220_0484048413326226363.jpg?caw=800)
当日の資料です。
資料の内容を、
一日インターンに来てくれた学生に文字起こしをしてもらいました。
内容としては、
認定NPO法人や、社会福祉法人、学校法人などに寄付をしたら、
市民税、府民税が一部控除されるようになりました。
ただ、
・税額控除の額が少ないこと、
(ふるさと納税の方が控除額が大きい)
・対象の団体がまだ少ない
H27年5月1日現在で23団体。
などなど、
今後の課題にはなると思います。
千葉市のように上乗せしていくのも今後の方向性ですね。
詳細については以下の部分をご参照ください!
対象の団体や税額控除の計算についても記載されています。
ちなみに、私も以前議会で質問していました。
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市民公益税制の導入について
1.政策等の背景
国は、福祉の増進等社会貢献活動を行っている公益法人やNPO法人を支えるため、寄附金制度の
拡充を図ってきており、所得税の寄附金控除の対象となる寄付金(国、政党等に対する寄附金は除く。)のうち、
住民の福祉の増進に寄与するものとして、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金について、個人住民税の
寄附金税額控除の対象とされているところです。
この流れを受け、大阪府においても昨年10月に府内に事務所を有する公営法人などに対する寄附金を税額控除とする
条例を制定したところです。
本市も公益法人等について、国や府と歩調を合わせ支援していく必要があると考え、27年寄附金から個人市民税の寄附金
額控除を実施します。
2.内容
所得税の寄附金控除の対象となる寄付金のうち、大阪府が新たに個人府民税の寄附金税額控除の対象とした
寄附金を本市においても個人市民税に係る寄附金税額控除の対象とするよう、市税条例の一部を改正します。
・寄付金控除の対象法人
独立行政法人、地方独立行政法人、公益社団・財団法人、学校法人
社会福祉法人、更生保護法人、認定NPO法人 等
・税額控除額
(寄附金額-2,000円)×税率(都道府県税4%、市区町村税6%)
※寄附金額は、総所得金額等の30%相当額を上限とする。
3.実施時期等
平成27年分の寄附金から適用します。
4.関係法令・条例等
・地方税法
・枚方市税条例
5.減収見込額
約3,600千円(25年度確定申告実績額から算出)
※大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例
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枚方市議会議員
木村亮太(きむらりょうた)公式サイト
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ご連絡はこちらにお寄せください。
070-5651-5832
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未来に責任
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